○雄武町農業構造政策推進会議設置規則

平成3年10月30日

規則第8号

(設置)

第1条 農業の社会的、経済的諸条件の変化に対応し、高度で安定的な農業生産力を有する地域として整備を図るとともに、あわせて環境条件の整備を図り、ゆとりと活力のある農村地域社会の形成と農業の中核的担い手の育成、確保等に資することを目的として、雄武町農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進会議は次の役職員(以下「推進会議委員」という。)をもって構成する。

(1) 雄武町長

(2) 雄武町農業委員会長

(3) 北オホーツク農業協同組合代表理事組合長

(4) オホーツク中央農業共済組合組合長理事

(5) 雄武町森林組合組合長理事

(6) オホーツク総合振興局網走農業改良普及センター紋別支所長

(7) 雄武町副町長

(事務局)

第3条 推進会議の事務局は、雄武町役場産業振興課に置く。

(活動内容)

第4条 推進会議は、第1条の目的達成のため、次の活動を行うものとする。

(1) 農業の振興のための推進方策の策定

(2) 地域の実情を把握するために必要な情報の収集

(3) 地域農業の組織化と組織活動の支援

(4) 土地利用調整活動の支援

(5) 地域農業の役割分担に向けての活動の支援

(6) 構造政策推進のための啓蒙普及

(7) 農用地利用増進事業の円滑な推進

(8) その他地域農業の振興に必要な活動

(役員)

第5条 推進会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。

(幹事会)

第6条 推進会議の運営及び第4条に規定する活動を計画立案、推進を助長するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、次の職員をもって構成する。

(1) 雄武町産業振興課長

(2) 雄武町農業委員会事務局長

(3) 北オホーツク農業協同組合雄武支所長

(4) オホーツク中央農業共済組合雄武事業所長

(5) 雄武町森林組合課長

(6) オホーツク総合振興局網走農業改良普及センター紋別支所興部分室次長

3 幹事会に幹事長1名、副幹事長1名を置く。

4 前項の正副幹事長は、幹事の互選により選出し、その任期は、2年とする。

(会議及び会議の運営)

第7条 推進会議の会議は、総会と委員会とし、会長が招集し、議長となる。

2 総会は、年1回とする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。

3 総会には、推進会議委員のほか、幹事会の幹事及び会長が必要と認めた者が出席するものとする。

4 総会は、推進会議委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は、その出席者の過半数で決する。

5 委員会は、推進会議委員をもって構成し、円滑な活動推進を図るため、必要の都度開催する。

6 委員会には、必要に応じて幹事会の幹事及び会長が必要と認めた者の出席を求めることができる。

(幹事会の会議)

第8条 幹事会の会議は、必要な都度幹事長が招集し、議長となる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が総会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町農業構造政策推進会議設置規則の規定は、平成24年2月1日から適用する。

雄武町農業構造政策推進会議設置規則

平成3年10月30日 規則第8号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成3年10月30日 規則第8号
平成4年3月30日 規則第5号
平成9年6月27日 規則第19号
平成15年9月16日 規則第18号
平成19年3月20日 規則第11号
平成22年3月23日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第11号