○雄武町農業構造政策推進会議設置条例

平成9年9月22日

条例第21号

(目的)

第1条 農業の社会的、経済的諸条件の変化に対応し、高度で安定的な農業生産力を有する地域として整備を図るとともに、併せて環境条件の整備を図り、ゆとりと活力のある農村地域社会の形成と農業の中核的担い手の育成、確保等に資するため、雄武町農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進会議は、次の役職員(以下「推進会議委員」という。)をもって構成する。

(1) 雄武町長

(2) 雄武町農業委員会会長

(3) 北オホーツク農業協同組合代表理事組合長

(4) オホーツク中央農業共済組合組合長理事

(5) 雄武町森林組合組合長理事

(6) オホーツク総合振興局網走農業改良普及センター紋別支所長

(7) 雄武町副町長

(活動内容)

第3条 推進会議は、第1条の目的達成のため、次の行動を行うものとする。

(1) 農業の振興のための推進方策の策定

(2) 地域の実情を把握するために必要な情報の収集

(3) 地域農業の組織化と組織活動の支援

(4) 土地利用調整活動の支援

(5) 構造政策推進のための啓蒙普及

(6) 農用地利用増進事業の円滑な推進

(7) その他地域農業の振興に必要な活動

(役員)

第4条 推進会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 会長、副会長は、委員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 推進会議は、推進会議委員をもって構成し、円滑な活動推進を図るため、必要の都度開催する。

3 推進会議には、必要に応じて、会長が必要と認めた者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第6条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年12月15日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町農業構造政策推進会議設置条例及び雄武町畜産センター条例の規定は、平成24年2月1日から適用する。

雄武町農業構造政策推進会議設置条例

平成9年9月22日 条例第21号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年9月22日 条例第21号
平成15年9月16日 条例第20号
平成18年12月15日 条例第48号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第4号