○雄武町農業構造(営農)改善推進協議会設置規則

昭和55年1月30日

規則第15号

(設置)

第1条 農業の社会的、経済的諸条件の変化に対応し、実情に即した高度で安定的な農業生産力を有する地域として整備し、併せて環境条件の整備を図り、活力ある農村地域社会の形成と農業生産の担い手の育成に資することを目的として、農業構造改善推進協議会(以下「協議会」という を設置する。

(部会の設置)

第2条 協議会に企画部会及び地区推進部会を置く。

(会長及び部会長)

第3条 協議会には会長、企画部会に部長を置き、会長は、町長をもってこれに充て、部長は、部会において互選する。

(協議会の構成)

第4条 この協議会の構成は、関係機関及び関係団体の代表者並びに学識経験者をもって構成するものとし、その委員は、町長がこれを委嘱する。

(協議会の任務)

第5条 この協議会は、第1条の目的達成のため企画部会において協議された事項を総合的に調整決定を行い、その事業の推進にあたるものとする。

(企画部会の構成)

第6条 企画部会は、町産業課の職員、関係機関及び関係団体の職員の中から町長がこれを委嘱する。

(企画部会の任務)

第7条 企画部会は、町の農業振興方針、農業改良普及所の営農技術対策、関係団体の経営方針を基本とし、地区推進部会の意見を充分尊重し、第1条の目的達成のため計画立案し、必要な施策の企画を行い協議会に提案する。

(地区推進部会)

第8条 地区推進部会は、農業協同組合の実行組合長に町長が委嘱する。

(地区推進部会の任務)

第9条 地区推進部会は、営農上の諸課題を提起し、地区別に事業実施上の問題を集約し、企画部会に意見を具申するものとする。

(会議の招集)

第10条 協議会の会議は、会長が、企画部会及び地区推進部会は企画部長が招集する。

(協議会の庶務)

第11条 協議会の庶務は、産業課内におく。

(会長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町農業構造(営農)改善推進協議会設置規則

昭和55年1月30日 規則第15号

(平成9年6月27日施行)