○雄武町農漁村結婚相談所規程

昭和48年6月18日

規程第2号

(名称)

第1条 この相談所は、雄武町農漁村結婚相談所(以下「相談所」という。)と称し、事務所を雄武町役場内におく。

(目的)

第2条 相談所は、農漁業後継者(以下「後継者」という。)が希望と誇りをもって家業に従事できるよう各機関、団体等と有機的連けいを保って後継者に花嫁、花婿を斡旋し、明るく豊かな住みよい郷土建設に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 相談所は、前条に掲げる目的達成のため次の事業を行う。

(1) 農漁村地域における後継者の結婚相談及び斡旋

(2) 前号を実行するための情報蒐集並びに宣伝啓もう

(3) その他後継者の結婚に関する一切の相談及び目的達成のため必要な事項

(構成)

第4条 相談所は、次の役員をもって構成する。

(1) 所長 1名

(2) 副所長 4名

(3) 幹事 7名

(4) 推進委員 10名

2 役員は、推進委員を除き他は名誉職で任期を2ケ年とし、再任を妨げない。ただし、補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の所属及び任務)

第5条 役員の所属及び任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、町長とし、相談所の業務を総理する。

(2) 副所長は、町内関係機関の長とし、所長を補佐するとともに、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 幹事は、所長が委嘱する指導機関の長、並びに関係機関の職員をもって充て、相談所の実務をつかさどる。

(4) 推進委員は、関係組合の組合員及び家族の中から所長の委嘱を受け、積極的に業務の推進に当たる。

(推進委員手当及び斡旋者への記念品贈呈)

第6条 後継者に花嫁、花婿を斡旋した者(仲介人)に対し、記念品を贈呈する。また、推進委員に手当を支給する。

(1) 斡旋者記念品代 2万円

(2) 推進委員手当(年) 1万円

(成婚時の記念品贈呈)

第7条 後継者が結婚した場合、記念品を贈呈する。

記念品代 3万円

(相談及び斡旋申入)

第8条 結婚相談及び斡旋申入れは、役場・農業委員会・各農業協同組合・漁業協同組合・推進委員を窓口とし、随時これに応じる。

(会議)

第9条 会議は、必要に応じて所長がこれを招集する。

(会計)

第10条 相談所の経費は、町費及び寄附金その他をもってこれに充てる。

(関係機関との連携)

第11条 相談所は、北海道農業会議が行う花嫁対策に、積極的に参加する。

(補則)

第12条 その他必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和48年6月18日から施行する。

(昭和58年1月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

雄武町農漁村結婚相談所規程

昭和48年6月18日 規程第2号

(昭和58年1月6日施行)