○国土調査法に基づく、国土調査の成果の保管及び閲覧に関する規程

昭和35年2月24日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の規定により、内閣総理大臣又は主務大臣から送付を受けた国土調査の成果(以下「成果」という。)の保管及び閲覧に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(担当係及び主務者)

第2条 成果の保管及び閲覧に関する事務は、地籍調査係において行うものとし、主務者を定めるものとする。

第2章 成果の保管

(保管の期限)

第3条 成果は、永久に保存するものとする。

(保管の要領及び取扱)

第4条 成果の保管及び取扱は、次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 錠をかけることのできる不燃性の容器に格納すること。

(2) 前号の容器は、非常持出物品とし、これに標記すること。

(3) 成果は、主務者が直接に取扱うものとする。

(4) 成果は、閲覧のため特に定めた場所以外に持ち出してはならない。

(5) 成果は、みだりにその内容を変更することができない。

(6) 主務者は、保管台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。

第3章 成果の閲覧

(閲覧の場所)

第5条 成果の閲覧は、特に定めた場所においてしなければならない。

(閲覧の申込)

第6条 成果を閲覧しようとする者は、あらかじめ閲覧申込書を町長に提出するものとする。

2 町長は、技術上必要と認められるもののみにつき、許可を与えるものとする。

(閲覧者の心得)

第7条 閲覧者は、閲覧については、次の事項を守らなければならない。

(1) 成果は、閲覧のため、特に定められた場所以外に持ち出さぬこと。

(2) 成果を汚損若しくはき損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(閲覧の終了)

第8条 閲覧者は、閲覧が終わったときは、直ちに成果を主務者に返納するものとする。

(閲覧の制限及び弁償)

第9条 主務者は、閲覧者が第7条各号の規定に違反し、係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

2 閲覧中に成果を汚損又は破損した者に対しては、主務者は、これを補正するために、必要な費用の弁償を命ずることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

国土調査法に基づく、国土調査の成果の保管及び閲覧に関する規程

昭和35年2月24日 規程第1号

(昭和35年2月24日施行)