○雄武町地籍調査推進委員会設置条例
平成9年9月22日
条例第24号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき、雄武町が実施する地籍調査事業を円滑に推進するため、雄武町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、地籍調査事業に関し、次の事項について推進するものとする。
(1) 地籍調査事業の推進及び啓蒙普及に関すること。
(2) 地籍調査事業による国土保全、開発、高度利用に関すること。
(3) 地籍調査事業による地籍の実態及び明確化に関すること。
(4) その他、会長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名をもって構成し、会長は委員の互選によるものとする。
2 委員は、農業委員より農業委員会会長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。