○雄武町地籍調査推進委員会設置条例

平成9年9月22日

条例第24号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき、雄武町が実施する地籍調査事業を円滑に推進するため、雄武町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、地籍調査事業に関し、次の事項について推進するものとする。

(1) 地籍調査事業の推進及び啓蒙普及に関すること。

(2) 地籍調査事業による国土保全、開発、高度利用に関すること。

(3) 地籍調査事業による地籍の実態及び明確化に関すること。

(4) その他、会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名をもって構成し、会長は委員の互選によるものとする。

2 委員は、農業委員より農業委員会会長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町地籍調査推進委員会設置条例

平成9年9月22日 条例第24号

(平成9年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成9年9月22日 条例第24号