○雄武町火葬場の設置及び管理に関する条例
平成3年12月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 雄武斎場
(2) 位置 紋別郡雄武町字雄武1566番地1
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り許可することができる。
(使用料)
第4条 死体等の火葬を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受け、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 本町の住民でない者が使用するときは、それぞれ5割増しとする。ただし、火葬に付される者が死亡当時本町の住民であったときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない事由によって使用不能になったときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第6条 次に掲げる場合は、町長において使用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 行旅死亡人及びこれに準ずる者で引取者のないとき。
(3) 町葬その他公費をもって行う葬儀
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(火葬場使用の順序)
第7条 火葬場使用は、火葬許可の順による。ただし、協議等により変更することができる。
(副葬品の制限)
第8条 使用者は、火葬及び捨骨の障害となる物品をひつぎに収納してはならない。
(火葬許可証の提出等)
第9条 使用者は、火葬許可証を火葬場管理人(以下「管理人」という。)に提出してその指示を受けなければならない。
2 使用者が、管理人の指定した日時に焼骨を引取らないときは、町長が仮埋葬を行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。
2 火葬場使用条例(昭和30年条例第6号)は、平成4年1月31日をもって廃止する。
附則(平成16年3月22日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
死亡者の年齢12歳未満の者1体 | 8,000円 |
死亡者の年齢12歳以上の者1体 | 12,000円 |
死産児1体につき | 6,000円 |
人体の1部1件につき | 3,000円 |