○褥瘡対策委員会設置要綱

平成14年8月19日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町国民健康保険病院(以下、「病院」という。)に入院する利用者の、寝たきりによる褥瘡を予防し、利用者の健康を促進することを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、病院に「褥瘡対策委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、院長が任命する次の者をもって構成する。

(1) 医師 2名(内1名は院長)

(2) 看護職員 7名(内2名は看護師長・看護副師長とする。)

(3) 事務長

(4) 医事係長

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長及び副委員長の選任は、任命された委員の互選により各1名を選任する。

(1) 委員長は、委員会を統括し委員会を代表する。

(2) 委員長に事故のあるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。

(所掌事項)

第4条 委員会は、第1条の目的を図るため、次の事項を所掌する。

(1) 病院で発生した褥瘡患者事例の情報の収集

(2) 褥瘡対策に関する情報収集

(3) 褥瘡対策のための具体的な対策の検討

(4) 褥瘡対策のための研修及び教育

(5) その他、褥瘡対策に関する事項

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長にあたる。

2 定期委員会は月1回開催し、褥瘡が発症し必要と認めた場合は随時臨時委員会を開催する。

3 委員会を開催したときは、議事録を作成し委員長が確認のうえ、院長に報告する。

4 委員会の庶務は、医事係長が行う。

(診療計画の作成)

第6条 入院利用者が褥瘡に関する危険因子がある又はすでに褥瘡を有する場合は、速やかに医師に報告し、別記様式により診療計画を作成する。

2 看護師長は、報告書を受領し委員会において報告する。

(その他の事項)

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この要綱は、平成14年8月20日から施行する。

(平成29年2月20日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の褥瘡対策委員会設置要綱の規定は、平成27年3月1日から適用する。なお、この要綱の適用日前に実施された褥瘡対策委員会の活動については、この要綱により行われたものとみなす。

画像

褥瘡対策委員会設置要綱

平成14年8月19日 要綱第11号

(平成29年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成14年8月19日 要綱第11号
平成29年2月20日 要綱第4号