○雄武町国民健康保険病院医療事故防止対策要綱

平成14年8月19日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町町国民健康保険病院における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定める。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、雄武町国民健康保険病院に「医療事故安全対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、院長が任命する次の者ををもって構成する。

(1) 医師 2名(内1名は院長)

(2) 看護師 9名(内2名は看護師長・看護副師長)

(3) 薬剤師 1名

(4) 放射線技師 1名

(5) 臨床検査技師 1名

(6) 理学療法士 1名

(7) 栄養士 1名

(8) 事務長

(9) 庶務係長

(10) 医事係長

2 院長は、第1項により任命した者のほか、院外から医療事故に関する知識・経験等を有する者を特別委員会に任命することができる。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長及び副委員長の選任は、任命された委員の互選により各1名を選任する。

(1) 委員長は、委員会を統括し委員会を代表する。

(2) 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。

(所掌事項)

第4条 委員会は、第1条の目的を図るため、次の事項を所掌する。

(1) 院内において発生した医療事故又は発生する危険のあった医療事故についての情報収集

(2) 医療事故防止に役立つ資料収集

(3) 医療事故防止のための具体的な方策の検討と推進

(4) 医療事故防止のための研修及び教育

(5) その他、医療事故防止に関する事項

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長にあたる。

2 定期委員会は月1回開催し、医療事故発生などにより必要と認めた時は随時臨時委員会を開催する。

3 委員会を開催した時は、議事録を作成し委員長が確認の上、病院長に報告する。

4 委員会が必要であると認めた時は、委員長の招致のもと、発生した医療事故の当事者に対し、委員会への出席や関係資料の提出を求めることができる。

5 委員会の庶務は、庶務係長及び医事係長が行う。

6 委員長・副委員長は、委員が職種・職位等に係わらず、自由に意見表明等ができるように努めなければならない。

(医療事故等の報告)

第6条 委員会は、医療事故防止に資するよう、院内で発生した医療事故の大小を問わず、事実関係の把握に努め、事故発生当事者に対し、報告書(別に定める様式)の提出を求めることができる。

2 委員会は、前項の報告・資料に基づき、事故の分析を行い将来同種の事故が発生しないよう防止策をまとめ、病院長に報告し職員に徹底しなければならない。

(情報の取扱)

第7条 委員会の委員及び当事者は、その職務において知り得た事項うち、一般的な医療事故防止策(他の医療機関などに参考になる事項であって、関係する個人が特定可能でないもの)以外のものは、患者のプライバシーを遵守するため、委員会の承諾なくして第三者に公開してはならない。

(その他の事項)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この要綱は、平成14年8月20日から施行する。

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雄武町国民健康保険病院医療事故防止対策要綱

平成14年8月19日 要綱第10号

(平成14年8月19日施行)