○院内感染対策委員会設置要綱
平成11年11月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 院内感染対策委員会は、院内感染(MRSA、HCV、HBV等)の予防と対策を図り、患者、職員の健康を確保することを目的とする。
(組織)
第2条 前条の目的を達成するため、病院内に「雄武町国民健康保険病院院内感染対策委員会」を設置する。
2 院内感染対策委員会は院長が委員長となり次の組織を以て編成し、院長が委嘱する。
委員長 院長
副委員長 医長
総務 事務長
委員 看護師長・看護副師長・検査技師・放射線技師・薬剤師・栄養士・庶務係
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第3条 院内感染対策委員会は、委員長が招集する。
2 院内感染対策委員会は、毎月開催する。ただし、感染が発生したとき、また発生する恐れのある場合、委員長は直ちに招集する。
(業務)
第4条 院内感染対策委員会の業務内容は次のとおりとする。
① 院内感染対策マニュアルの検討、見直し
② 予防に対する院内教育
③ 院内感染の予防と対策
④ その他院内感染の予防と対策に必要なこと
2 部外者との連絡や折衝に関しては、院長と協議決定する。
(事務局)
第5条 委員会の事務については庶務係において担当する。
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議の上、院長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。