○雄武町国民健康保険病院手数料条例

昭和32年3月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、雄武町国民健康保険病院が特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 町長は、次の各号に掲げる診断書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を申請者から徴収する。

(1) 普通診断書 1通 1,650円

(2) 健康診断書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 入園・入学・就職等の簡単な診断書 1通 1,650円

 体重・身長・視力等の測定を含む診断書 1通 2,200円

 各種免許申請用の診断書 1通 2,200円

(3) 死亡診断書、死産・出生証明書 1通 3,300円

(4) 特別診断書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 損害保険・生命保険等入院証明書 1通 5,500円

 裁判用診断書、複雑な生命保険用死亡診断書 1通 11,000円

(5) その他 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 簡単な意見書・証明書 1通 1,650円

 複雑な意見書・証明書 1通 5,500円

 屍体検案書 1通 5,500円

第2条の2 同一文書を同時に2通以上発行するときは、1通以外の分は半額とする。

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。

2 すでに徴収した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体のためにするとき、その他特に必要があると認めるときは、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

雄武町国民健康保険病院手数料条例

昭和32年3月23日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和32年3月23日 条例第26号
昭和36年12月28日 条例第26号
昭和42年10月1日 条例第21号
昭和45年12月24日 条例第16号
昭和52年9月27日 条例第20号
平成2年3月19日 条例第8号
平成17年3月22日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第14号