○雄武町国民健康保険病院使用料条例
昭和42年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、雄武町国民健康保険病院及び診療所(以下「診療所」という。)が診療助産をうけるものから徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 町長は、次の区分により使用料を徴収する。
(1) 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額
(2) 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額
(3) 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額
(5) 一般患者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療報酬点数に1点当たり13円の単価により算定した額
(6) 介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額
区分 | 金額 | 摘要 | |
特別病室使用料 | 特室A | 1日につき 2,200円 |
|
特室B | 1日につき 1,100円 |
| |
特別長期入院料 | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額 | 告示第498号第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。) | |
健康診断料 | ア 個人健康診断料 医科診療報酬点数表に定める初診時基本診療料の点数(エックス線診断その他の検査を行った場合は、それぞれの所定点数を加えた点数)に1点単価を乗じて得た額以内で、別に定める額 イ 集団健康診断料 個人健康診断料の額の100分の90に相当する額以内で、別に定める額 | ||
予防接種料 | 使用した薬剤の購入価格に、医科診療報酬点数表に定める初診料及び注射料の点数に1点単価を乗じて得た額を加えた額以内で、別に定める額 |
(特殊療養の費用徴収)
第3条 前条各号に定める料金によることのできない特殊薬又は多量の衛生材料を必要とする医療については、患者の申し出により医療費の点数により算定した価格を徴収する。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、この病院及び診療所の窓口でその都度徴収しなければならない。ただし、入院患者にあっては毎月10日毎に徴収するものとし、その途中で退院する者があるときは、その退院日に徴収しなければならない。
2 徴収の日が休日にあたるときは、その前日に徴収しなければならない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず特別の事由ありと認めたときは、適当な期間を定めて後納せしむることができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、所定の使用料を納める資力がないと認める者に対してその一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雄武町国民健康保険直営病院使用条例(昭和37年条例第7号)は、これを廃止する。
附則(昭和43年2月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月15日から適用する。
附則(昭和58年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日条例第27号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第34号)
1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険病院使用料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日から起算して1年を経過した日の前日までの間においては同項の表中「100分の15」とあるのは「100分の5」とし、施行日から起算して1年を経過した日から施行日から起算して2年を経過した日の前日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
3 改正後の条例第2条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間においては、同項の表中次の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行日から起算して1年を経過した日の前日まで | 告示第88号第4号に規定する者 | 告示第88号第4号に規定する者及び雄武町国民健康保険病院使用料条例の一部を改正する条例(平成14年条例第34号)の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者 |
施行日から起算して1年を経過した日から施行日から起算して1年6月を経過した日の前日まで | 180日 | 180日(雄武町国民健康保険病院使用料条例の一部を改正する条例(平成14年条例第34号)の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については3年) |
施行日から起算して1年6月を経過した日から施行日から起算して2年を経過した日の前日まで | 180日 | 180日(雄武町国民健康保険病院使用料条例の一部を改正する条例(平成14年条例第34号)の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については2年) |
附則(平成15年3月24日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険病院使用料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成18年10月1日から適用し、同日前に行われた入院時食事療養費に係る療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第1項第3号の規定は、平成18年10月1日から適用し、同日前に行われた特定療養費に係る療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
4 改正後の第2条第2項の規定は、平成18年10月1日から適用し、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月18日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険病院使用料条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。