○雄武町国民健康保険病院医師の調整手当支給に関する規則

平成12年5月24日

規則第14号

雄武町国民健康保険病院医師の医学研修手当及び調整手当支給に関する規則(平成2年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、雄武町国民健康保険病院に勤務する医師に対する調整手当の支給について規定することを目的とする。

(手当の支給)

第2条 調整手当は、町長が必要と認めた場合に支給し、支給額は500,000円以内とする。

(手当支給対象者)

第3条 調整手当の支給対象者は常勤医師とする。

(支給特例)

第4条 支給を受ける者が、その月全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。ただし、町長がその職務の性質上、特に必要と認めたときは、支給することができるものとする。

(支給期日)

第5条 第2条に定める手当は、当月分の給料支給日に支給する。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年4月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年1月11日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第29号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

雄武町国民健康保険病院医師の調整手当支給に関する規則

平成12年5月24日 規則第14号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成12年5月24日 規則第14号
平成13年4月24日 規則第7号
平成14年1月11日 規則第1号
平成17年11月30日 規則第29号