○医療ガス安全・管理委員会設置要綱
平成5年7月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 医療ガス安全・管理委員会(以下「委員会」という。)は、医療ガス(診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医療用圧縮空気、窒素等をいう。)設備の安全を図り、患者の安全を確保することを目的とする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は次の委員によって構成するものとする。
(1) 医師 (常勤)
(2) 薬剤師
(3) 看護師
(4) 検査技師
(5) 放射線技師
(6) 事務職員
(7) その他
(委員長)
第3条 委員会には、総括責任者たる委員長を置き、委員長は院長がその任にあたるものとする。
(委員会の開催)
第4条 委員長は委員会を主催し、年1回開催しなければならない。
(1) 委員長は緊急及び必要に応じて委員会を開催することができる。
(名簿の設置)
第5条 委員長は、医療ガスの安全点検に係わる業務の監督責任者及び実施責任者を明らかにした名簿を備えておかなければならない。
(業務)
第6条 医療ガスの安全投与、施設管理を行うため、次の保守点検を年2回以上行うものとする。
(1) 日常使用しているアウトレットのチェック
(2) 使用するホースアセンブリーのチェック
(3) 遠隔警報のチェック
(4) 供給源装置のチェック
(5) 供給源機器(吸引ポンプ、空気圧縮機)のチェック
2 前項に掲げる業務の点検チェックを完了したときは、遅滞なく委員長に報告しなければならない。
3 医療用ガス施設の高度な保守点検は、年1回以上専門業者に委託し実施しなければならない。
(記録の保存)
第7条 前条の規定による記録は、2年間保存しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、上級官庁の指示指導及び必要な事項は委員長の定めるところによる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。