○雄武町国民健康保険病院防火管理規程
昭和54年4月25日
規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、雄武町国民健康保険病院における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害に因る人的、物的被害を軽減することを目的とする。
第2章 防火管理機構
(防火対策委員会)
第3条 防火管理について諮問機関として防火対策委員会を設ける。
(委員会の編成)
第4条 委員長は、病院長があたり、委員は防火管理者のほか、病院局、部の責任者をもって構成し、委員長が委嘱する。
(委員会の任務)
第5条 防火対策委員会の任務は、次による。
(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議
(2) 消防用施設の改善強化
(3) 防火上の調査、研究、企画
(4) 防火思想の普及及び高揚
(5) その他防火に関する対策
(委員会の開催)
第6条 委員会の開催は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
(防火対策委員会の運営)
第7条 防火対策委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めることができる。
(防火管理責任組織)
第8条 常時の火災予防について徹底を期すため、防火管理者をおき、その下に火元責任者、その他の責任者をおく。
2 消防用施設、避難施設その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し点検検査を行わせるものとする。
(自衛消防責任組織)
第9条 火災その他事故発生時、被害を最小限にとどめるため、自衛消防組織を別表第2(自衛消防組織編成表)により編成する。
2 消防隊の最高の責任者として消防隊長及び消防副隊長、その下に班長及び班員をもって編成し、職員はいずれかの班に属する。
第3章 火災予防
(点検、検査基準)
第10条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、次による。
(1) 自主検査
区分 | 事項 | 検査員 | 回数 |
防火上の設備 | 一般 全般 | 事務長 | 随時 毎年 5月 10月 |
整理清掃の状況 | 院内外全般 | 庶務係長 | 毎日 1回以上 |
火気使用施設 | 器具及び管理 | 〃 | 毎週 1回以上 |
電気設備 | 全般 絶縁抵抗測定 | 〃 | 毎月 1回 |
(委託者) | 6カ月 1回 | ||
危険物関係 | 全般 | 医事係長 (委託者) | 随時 |
(2) 消防用設備点検
区分 | 事項 | 点検員 | 外観的事項 | 作動・性能機能事項 | 精密検査 |
消防用火災報知機警報、放送設備及び消火栓、防火戸、消火器の員数、避難誘導灯等 | 全般 | 庶務係長 〃 係員 | 1カ月 1回 | 6カ月 1回 | 4年 1回 |
(委託者) | (法 3カ月) | (法 1年) | (法 5年) | ||
自家発電施設、ボイラー設備(用水)、危険物関係等 | 〃 | ボイラー主任技師 (委託者) | 〃 | 〃 | 〃 |
上記設備管理外のもの出入口、階段通路非常口の障害除去等 | 〃 | 庶務係長 (〃 係員) | 毎日1回以上 |
(改善措置並びに記録の保存)
第11条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 点検検査の結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第12条 病院内外において、臨時に火気を使用する場合(たき火、ストーブ、電熱器、ガスその他)は、火元責任者、防火担当の責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では禁煙を遵守しなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第13条 病院内外において建築物(仮設を含む。)を建設しようとするとき、又は危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移設、改修をする場合は、防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第14条 火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険、人命安全上の危険が切迫していると認められたときは、防火管理者はその旨を院内全般に伝達するとともに火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
第4章 災害防ぎょ
(防ぎょ)
第15条 病院内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第9条に定める自衛消防組織の編成により、別に定める消火警報避難計画等により担当任務の遂行に当たるものとする。
(消防活動)
第16条 病院職員は、火災その他災害発生を知ったときは、直ちに出動し部署に就かなければならない。
2 班員は、組織をみださず系統組織に従ってその部署を守り、冷静を保ち、特に入院患者の救出を第一として安全避難場所へ誘導又は搬送しなければならない。
第5章 教育訓練
(防火訓練)
第17条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。実施基準は次による。
(1) 基本訓練 消火、通報、避難 適宜
(2) 総合訓練 年2回(火災予防運動期間)
第6章 消防機関との連絡
(連絡事項)
第18条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については次による。
(1) 消防計画の提出(改正のときはその都度)
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡、法令に基づく諸手続
(5) その他防火管理について必要な事項
附則
1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
2 この規程は、病院に出入する業者等にも適用する。
附則(平成14年3月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
防火管理火災予防検査整備編成表
別表第2(第9条関係)
病院自衛消防組織表
※夜間・休日における注意
●火災及び注意報を受けた時は、直ちに院長・事務長に連絡。
●院長・事務長の指示を受け、各職員を非常招集する。