○雄武町国民健康保険病院公印規程

平成2年6月21日

規程第4号

第1条 この規程は、雄武町国民健康保険病院の公印を明確にすることを目的とする。

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 院長印

第3条 公印の寸法及び印刻の文字は、次のとおりとする。

画像 雄武町国民健康保険病院長之印

第4条 公印の保管は、事務長があたる。

第5条 事務長は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 公印は、特に事務長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日においては宿日直者が保管するものとする。

第6条 事務長は、公印が盗難・紛失等の事故があったときは、直ちに公印事故届を町長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

雄武町国民健康保険病院公印規程

平成2年6月21日 規程第4号

(平成2年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成2年6月21日 規程第4号