○雄武町精神障害者通所交通費助成要綱

平成12年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が通所施設に通所する場合の交通費を助成することによりその費用負担の軽減を図るとともに、通所施設の訓練を通じて社会復帰を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者とは、在宅精神障害者で、社会復帰させることを目的に通所する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(2) 通所とは、精神障害者が、その者の住居と通所施設との間を社会復帰のため往復することをいう。

(3) 交通機関とは、民間および自治体が経営するJR普通旅客、路線バス、ハイヤーをいう。

(4) 交通費とは、その者の住宅から通所施設までに要する往復の交通機関の運賃をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による交通費の助成対象者は、雄武町に住所を有する精神障害者で、通所施設へ通所する者とする。

(助成の額)

第4条 この要綱により助成する額は、次のとおりとする。

(1) JR普通旅客運賃

(2) バス運賃(JRと路線バスが並行している区間は、JR普通旅客運賃による。)

(3) 急行料金(片道50キロメートル以上の場合)

(4) 特急料金(片道90キロメートル以上の場合)

(5) ハイヤー乗車料金(路線バスが並行している区間は、バス運賃による。)

(6) 通所施設を自家用自動車により通所する場合は、距離1キロメートルにつき、30円を乗じて得た額

(申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請」という。)は、その月の通所した日から起算して1年以内に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 雄武町精神障害者通所交通費助成申請書(様式第1号)

(2) 雄武町精神障害者通所事実証明書(様式第2号)

(確認及び決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認のうえ助成すべき交通費を決定し、雄武町精神障害者通所交通費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者への助成は、請求を受けた日から30日以内に申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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雄武町精神障害者通所交通費助成要綱

平成12年3月31日 要綱第5号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第5号