○雄武町精神障害者等通院交通費助成要綱
平成12年3月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者等が治療を受けるために要する通院費を助成することによって精神障害者等の社会復帰を促進し、精神障害者等の家庭生活の安定とその経済的負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「精神障害者等」とは、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に該当する者をいう。
(助成の額)
第4条 この要綱により助成する額は、次のとおりとする。
(1) JR普通旅客運賃の2分の1以内を支給する。
(2) バス運賃(JRと路線バスが並行している区間は、JR普通旅客運賃による。)の2分の1以内を支給する。
(3) 急行料金(片道50キロメートル以上の場合)の2分の1以内を支給する。
(4) 特別急行料金(片道90キロメートル以上の場合)の2分の1以内を支給する。
(5) ハイヤー乗車料金(路線バスが並行している区間は、バス運賃)の2分の1以内を支給する。
(6) 自家用自動車により通院する場合は、距離1キロメートルにつき、15円を乗じて得た額を支給する。
(7) 片道150キロメートル以上の場合については、1泊を限度として宿泊を認め、その経費は実支弁額とする。ただし、この場合の基本額は8,000円を限度とする。
(1) 雄武町精神障害者等通院交通費助成申請書(様式第1号)
(2) 雄武町精神障害者等通院証明書(様式第2号)
(3) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号による通院を証明できるもの
2 申請者への助成は、請求を受けた日から30日以内に申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成額の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。