○雄武町精神障害者等通院交通費助成要綱

平成12年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者等が治療を受けるために要する通院費を助成することによって精神障害者等の社会復帰を促進し、精神障害者等の家庭生活の安定とその経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「精神障害者等」とは、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に該当する者をいう。

2 この要綱において「通院費」とは、第1項の規定による精神障害者が治療、診断、訓練、検査及び相談を受けるために道内の医療機関への通院に要する費用及び介護者が必要で付添いのため、介護者が交通に要した費用をいう。

3 この要綱において「介護者」とは、前項の者が通院に際して、医師が介護者の同行を必要と認めたことにより同行する者をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱により通院費の助成を受けることができる者は、雄武町の区域内に居住している精神障害者であって、通院治療を要する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による交通費相当分の全額給付を受けている者は、この要綱の助成は受けられないものとする。

(助成の額)

第4条 この要綱により助成する額は、次のとおりとする。

(1) JR普通旅客運賃の2分の1以内を支給する。

(2) バス運賃(JRと路線バスが並行している区間は、JR普通旅客運賃による。)の2分の1以内を支給する。

(3) 急行料金(片道50キロメートル以上の場合)の2分の1以内を支給する。

(4) 特別急行料金(片道90キロメートル以上の場合)の2分の1以内を支給する。

(5) ハイヤー乗車料金(路線バスが並行している区間は、バス運賃)の2分の1以内を支給する。

(6) 自家用自動車により通院する場合は、距離1キロメートルにつき、15円を乗じて得た額を支給する。

(7) 片道150キロメートル以上の場合については、1泊を限度として宿泊を認め、その経費は実支弁額とする。ただし、この場合の基本額は8,000円を限度とする。

(申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その月の通院した日から起算して1年以内に、次の第1号及び第2号又は第3号の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 雄武町精神障害者等通院交通費助成申請書(様式第1号)

(2) 雄武町精神障害者等通院証明書(様式第2号)

(3) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号による通院を証明できるもの

(確認及び決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認のうえ助成すべき通院費を決定し、雄武町精神障害者等通院交通費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者への助成は、請求を受けた日から30日以内に申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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雄武町精神障害者等通院交通費助成要綱

平成12年3月31日 要綱第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第4号
平成18年3月31日 要綱第8号