○雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成10年8月3日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町に住所を有する重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成対象経費及び助成額)

第3条 操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

2 助成額は、1件当たり100,000円を限度とする。

(実施の方法等)

第4条 自動車の改造費の助成を受けようとする者は、助成の申し込みに際し、身体障害者用自動車改造費助成申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に改造の箇所及び経費を明らかにした改造を行う業者の見積書、車検証の写し、運転免許証の写し及び身体障害者手帳の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、申込書及び添付書類等により内容を審査の上、助成等を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(第2号様式。以下「通知書」という。)をもって申込者に通知するものとする。

3 通知書により助成の決定を受けた者は、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(第3号様式。以下「申請書」という。)に改造経費の領収書を添えて、町長に申請するものとする。

4 町長は、申請書及び添付書類等により内容を審査の上、助成金交付を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定書(第4号様式)をもって申請者に通知するものとする。

5 町長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造にあたる業者と連絡を密にするものとする。

(助成簿の整備)

第5条 町長は、助成の状況を明らかにするために自動車改造費助成簿(第5号様式)を整備するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第7条の規定による改正前の雄武町手話通訳者派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成要綱及び第11条の規定による改正前の雄武町産後ケア事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月11日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第14条の規定による改正前の雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第15条の規定による改正前の雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱及び第17条の規定による改正前の水道料金滞納者に対する供給停止処分に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成10年8月3日 要綱第6号

(令和6年4月11日施行)