○雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成実施要綱
平成10年2月23日
要綱第2号
(目的)
第1条 雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成実施要綱(以下「要綱」という。)は、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するのに要した経費の一部を助成することにより、身体障害者の社会復帰及び自立更生の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に居住地を有する者(学生等については保護者の居住地とする。)
(2) 身体障害者福祉法第4条に定める身体障害者であって、同法施行規則別表第5号による障害程度が4級以上の身体障害者
(3) 免許の取得により自立更生の促進が図られる者
(助成金の額)
第3条 当該者が自動車教習所(以下「教習所」という。)において免許を取得するため教習を受けるのに要した経費のうち105,000円を限度に助成する。
(1) 教習所が発行した受講承認書等
(2) 聴覚障害者にあっては、公安委員会が発行した予備検査合格証明書
(1) 教習所の発行した授業料の領収書の写し
(2) 運転免許証の写し
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な行為により助成金の交付を受けた場合
(2) 助成することが不適当と認められる事実があった場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成19年2月13日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。