○雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成実施要綱

平成10年2月23日

要綱第2号

(目的)

第1条 雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成実施要綱(以下「要綱」という。)は、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するのに要した経費の一部を助成することにより、身体障害者の社会復帰及び自立更生の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に居住地を有する者(学生等については保護者の居住地とする。)

(2) 身体障害者福祉法第4条に定める身体障害者であって、同法施行規則別表第5号による障害程度が4級以上の身体障害者

(3) 免許の取得により自立更生の促進が図られる者

(助成金の額)

第3条 当該者が自動車教習所(以下「教習所」という。)において免許を取得するため教習を受けるのに要した経費のうち105,000円を限度に助成する。

(認定申請)

第4条 助成を受けようとする者は、雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その認定を受けなければならない。

(1) 教習所が発行した受講承認書等

(2) 聴覚障害者にあっては、公安委員会が発行した予備検査合格証明書

2 町長は、前項の申請を認定又は却下したときは、雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成認定・却下通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(変更届出)

第5条 助成認定された者は、申請書に記載した事項に変更があった場合は、雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成認定申請内容変更届(別記第3号様式)を、又は受講を中止した場合には雄武町身体障害者自動車運転免許取得中止届(別記第4号様式)を町長に届けなければならない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成認定された者が助成金の交付を受けようとする時は、雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(別記第5号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 教習所の発行した授業料の領収書の写し

(2) 運転免許証の写し

2 町長は前項の申請を審査し、助成金の交付を決定したときは、雄武町身体障害者運転免許取得費助成金交付決定通知書(別記第6号様式)により通知し、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な行為により助成金の交付を受けた場合

(2) 助成することが不適当と認められる事実があった場合

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成19年2月13日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町身体障害者自動車運転免許取得費助成実施要綱

平成10年2月23日 要綱第2号

(平成19年2月13日施行)