○雄武町在宅身体障害者短期入所事業実施要綱
平成8年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 雄武町在宅身体障害者短期入所事業実施要綱(以下「要綱」という。)は、重度身体障害者(以下「障害者」という。)を介護している家族が、一時的に居宅における介護が困難となった場合に、当該障害者を身体障害者更生援護施設に入所させることにより、これらの障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、常時介護を必要とする在宅の障害者であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、伝染病予防法等の規定に基づく疾患のない者
(2) 医師等の特別な治療を要しない者
(実施施設等)
第3条 この事業の実施施設は、町長が指定した身体障害者更生援護施設とする。
2 この事業は前項に掲げる施設の空きベット及び短期保護のために整備したベット等を利用して実施する。
(保護の要件)
第4条 この事業の利用の要件は、障害者の介護者が次の各号に掲げる理由により、家庭において障害者を介護できないため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・失踪・出張・転勤・看護・学校などの公的行事への参加
(2) 私的理由
社会的理由以外の理由
(保護の期間)
第5条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用期間の延長が真にやむを得ないと認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(1) 医師の診断書(別記第2号様式)
(2) 状況調書(別記第3号様式)
(1) 医師の診断書
(2) 状況調書
(対象者の引取り)
第8条 町長は、対象者が職員の指示に従わないなどの施設の管理、運営に支障をきたすと認めたときは、実施施設の報告に基づき申請者に対して引取りを求めるものとする。
(費用の負担)
第9条 この事業を利用した者は、保護に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属するものが第4条第1号の理由により利用する場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。