○雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成4年9月19日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める市町村地域生活支援事業として、雄武町に住民登録のある在宅の障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、雄武町とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は別表第1別表第2又は別表第3の「種目一覧表」に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(給付の申請等)

第4条 用具の給付を希望する対象者又はこれを扶養する者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の「雄武町障害者等日常生活用具給付申請書」(以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 点字図書の給付を受けようとする申請者は、点字図書出版施設に、様式第9号の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を申請書に添付するものとする。

3 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする申請者は、工事図面と工事見積書を申請書に添付するものとする。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を調査し、様式第2号の調査書を作成しなければならない。

(給付の決定等)

第5条 町長は前条の規定による調査等により用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。

2 用具の給付を行うことを決定した場合には、様式第3号の「雄武町障害者等日常生活用具給付決定通知書」及び様式第4号の「雄武町障害者等日常生活用具給付券」(以下「給付券」という。ただし、点字図書の給付の場合を除く。)を、その申請を却下することを決定した場合には様式第5号の「雄武町障害者等日常生活用具給付却下通知書」を申請者に交付するものとする。

3 点字図書の給付を行うことを決定した場合には、申請者、点字図書出版施設の事項を確認のうえ、様式第8号の「雄武町障害者等点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という。)に記載し、前条第2項の証明書に証明印を押印のうえ、申請者に交付するものとする。

(給付の委託等)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、委託にあたっては様式第6号の「雄武町障害者等日常生活用具給付委託通知書」により通知するものとする。なお、業者の選定にあたっては、「雄武町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」により登録している業者とする。

2 第5条の規定により用具の給付の決定を受けた者は、前項により雄武町が給付を委託する業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

3 点字図書の給付の決定を受けた者は、点字図書出版施設に証明書を提出して点字図書の発行を申込み、給付を受けるものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下「扶養義務者等」という。)は、その収入の状況に応じて用具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により扶養義務者等が負担する額の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例により算定した額とする。

3 扶養義務者等は、用具を給付する業者に給付券に添えて前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 町長は、用具を給付した業者からの請求により、別表第1別表第2又は別表第3の「基準額」の欄に掲げる額の範囲内において給付した用具の額から前項により扶養義務者等が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。

6 点字図書の給付による費用の負担については、点字図書出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ、公費負担額(点字図書の額から自己負担額を減じた額)を点字図書出版施設に支払うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため様式第7号の「雄武町障害者等日常生活用具給付台帳」を整備しておくものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年5月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年10月24日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年7月15日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、移動用リフト・歩行支援用具については平成8年4月1日から適用し、点字ディスプレイについては平成11年4月1日から適用する。

(平成14年2月4日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、浴槽(湯沸器含む)については、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年8月26日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年2月23日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年4月13日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において、この要綱の規定による様式と異なる様式により行われた申請手続等の行為は、この要綱の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成23年7月4日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月2日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日要綱第15号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この要綱の施行の際、第3条の規定による改正前の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の雄武町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱、第4条の規定による改正前の雄武町介護保険給付に係る相当サービスに関する要綱、第5条の規定による改正前の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の雄武町養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月4日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年11月6日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年11月21日要綱第30号)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 障害者日常生活用具種目一覧表

種目

品目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

褥瘡防止用具

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

① エアーマットと送風装置からなるもの

② 特殊な素材と形状により体圧分散効果を有するもの

8年

100,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

○便器 4,450円

○手すり(便器に手すりをつけた場合) 5,400円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者であって、頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A 15,200円

B 36,750円

歩行補助つえ

(1本杖)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

3年

○3,000円

○夜光材付とした場合は3,410円

○全面夜光材付とした場合は4,200円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア) 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

手すり、スロープ、歩行器等 60,000円

特殊便器

上肢障害2級以上の者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

8年

151,200円

火災警報機

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円(ただし、1世帯につき2台を限度とする。)

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

保護ブーツ

下肢又は体幹機能障害があって、車いすを常用している者

車いすでの移動時に、障害者の足先を保護できるもの

2年

15,000円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

吸引器・ネブライザー両用器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

69,000円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって、人工呼吸器の装着が必要な者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。点筆を含むものとする

7年

携帯用5年

○標準型 10,400円

○携帯型 7,200円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

○録音再生機 85,000円

○再生専用機 35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

○触読時計 10,300円

○音声時計 13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭(笛式)

喉頭摘出者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

○5,000円

○気管カニューレ付とした場合は8,100円

人工喉頭(電動式)

喉頭摘出者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。なお、電池又は充電器を含むものとする

5年

70,100円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者で身体障害者手帳の交付を受けた者

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く、点字図書

(給付対象者1人につき、点字図書6タイトル、又は24巻を限度。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く)

点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額

情報・通信支援用具

視覚障害2級又は上肢障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

5年

100,000円

排泄管理支援用具

ストマ用装具

(蓄尿袋)

ぼうこう機能に障害を有する者であって、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。なお、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含むものとする

月額11,300円×1.03

ストマ用装具

(蓄便袋)

直腸機能に障害を有する者であって、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。なお、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含むものとする

月額8,600円×1.03

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

脳原性運動機能障害を有する者であり、排便、排尿の意思表示が困難な者であって必要と認められる者

月額13,000円

収尿器(男性用)

下肢、体幹機能等に障害を有する肢体不自由者であり、排尿が困難な者であって、必要と認められる者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A 普通型

B 簡易型

1年

○A 普通型 7,700円

○B 簡易型 5,700円

収尿器(女性用)

下肢、体幹機能等に障害を有する肢体不自由者であり、排尿が困難な者であって、必要と認められる者

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの。なお、採尿袋は20枚1組とする。

1年

○A 普通型 8,500円

○B 簡易型 5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

障害者が現に居住する住宅で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げる改修費。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付は1回のみ

200,000円

別表第2(第3条関係) 障害児・知的障害者等日常生活用具種目一覧表

種目

品目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

19,600円

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要する者で、原則として3歳以上の者

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者

介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円


褥瘡防止用具

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者

① エアーマットと送風装置からなるもの

② 特殊な素材と形状により体圧分散効果を有するもの

8年

100,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする者で、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者

手すり付のもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

○便器 4,450円

○手すり(便器に手すりをつけた場合) 5,400円

頭部保護帽

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者若しくは身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A 15,200円

B 36,750円

移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア) 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

手すり、スロープ、歩行器等 60,000円

特殊便器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

8年

151,200円

火災警報機

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であると記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円(ただし、1世帯につき2台を限度とする。)

自動消火器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であると記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者

知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

保護ブーツ

下肢又は体幹機能障害があって、車いすを常用している者で、原則として3歳以上の者

車いすでの移動時に、障害者の足先を保護できるもの

2年

15,000円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって、原則として3歳以上の者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

障害児が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

障害児が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

吸引器・ネブライザー両用器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

障害児が容易に使用し得るもの

5年

69,000円

視覚障害者用体温計

(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

容易に使用し得るもの

5年

9,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害児であって、人工呼吸器の装着が必要な者

障害児が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

点字器

視覚障害2級以上

障害児が容易に使用し得るもの。

7年

携帯用5年

○標準型 10,400円

○携帯型 7,200円

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者

容易に操作できるもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

○録音再生機 85,000円

○再生専用機 35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭(笛式)

喉頭摘出者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

○5,000円

○気管カニューレ付とした場合は8,100円

人工喉頭(電動式)

喉頭摘出者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。なお、電池又は充電器を含むものとする

5年

70,100円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児で身体障害者手帳の交付を受けた者

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く、点字図書

(給付対象者1人につき、点字図書6タイトル、又は24巻を限度。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く)

点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額

情報・通信支援用具

視覚障害2級又は上肢障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

5年

100,000円

排泄管理支援用具

ストマ用装具

(蓄尿袋)

ぼうこう機能に障害を有する者であって、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。なお、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含むものとする

月額11,300円×1.03

ストマ用装具

(蓄便袋)

直腸機能に障害を有する者であって、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。なお、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含むものとする

月額8,600円×1.03

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

脳原性運動機能障害を有する者であり、排便、排尿の意思表示が困難な者であって必要と認められる者

月額13,000円

収尿器(男性用)

下肢、体幹機能等に障害を有する肢体不自由者であり、排尿が困難な者であって、必要と認められる者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A 普通型

B 簡易型

1年

○A 普通型 7,700円

○B 簡易型 5,700円

収尿器(女性用)

下肢、体幹機能等に障害を有する肢体不自由者であり、排尿が困難な者であって、必要と認められる者

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの。なお、採尿袋は20枚1組とする。

1年

○A 普通型 8,500円

○B 簡易型 5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

障害児が現に居住する住宅で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げる改修費。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付は1回のみ

200,000円

別表第3(第3条関係) 難病患者等日常生活用具種目一覧表

品目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

90,000円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

60,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

給付は1回のみ

200,000円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年

151,200円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

6年

157,500円

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雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成4年9月19日 要綱第4号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成4年9月19日 要綱第4号
平成5年5月1日 要綱第8号
平成6年10月24日 要綱第9号
平成11年7月15日 要綱第5号
平成14年2月4日 要綱第1号
平成14年8月26日 要綱第12号
平成17年2月23日 要綱第1号
平成19年4月13日 要綱第10号
平成23年7月4日 要綱第14号
平成25年4月2日 要綱第5号
平成27年12月29日 要綱第15号
平成28年3月31日 要綱第6号
令和2年12月4日 要綱第18号
令和4年11月30日 要綱第22号
令和5年11月6日 要綱第28号
令和5年11月21日 要綱第30号