○雄武町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成12年5月26日

要綱第8号

1 目的

この要綱は、身体(精神を含む。)障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

事業の実施主体は、雄武町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

この場合において、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を社会福祉協議会等に委託することができるものとする。

3 事業対象者

身体障害者ホームヘルプサービス事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。

(2) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付添いを必要とする場合とする。

4 便宜の内容

身体障害者ホームヘルプサービス事業は、事業主体により対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 入浴、排泄、食事等の介護

ア 入浴の介護

イ 排泄の介護

ウ 食事の介護

エ 衣類着脱の介護

オ 身体の清拭、洗髪

カ 通院等の介助

(2) 調理、洗濯、掃除等の家事

ア 調理

イ 衣類の洗濯、補修

ウ 住居等の掃除、整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ 関係機関との連絡

(3) 生活等に関する相談、助言

生活、身上、介護に関する相談、助言

(4) 外出時における移動の介護

外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること((1)の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)

(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(1)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

5 対象者の決定等

(1) ホームヘルパーの派遣は、原則として当該身体障害者又はその者が属する世帯の生計中心者からの申し出により行うものとする。

なお、緊急を要すると実施主体が認める場合にあっては、申し出は事後でも差し支えないものとする。

(2) 町長は、申し出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。

(3) 町長は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、事業対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

(4) 町長は、この事業の対象者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこと。

6 費用負担の決定

(1) 派遣の申出者は、別表の基準により便宜の供与に要した費用を負担するものとする。

(2) 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

7 ホームヘルパーの選考

ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。

(3) 身体障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

8 ホームヘルパーの研修

(1) 採用時研修

ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

(2) 定期研修

ホームヘルパーに対して、年1回以上研修を実施するものとする。

9 関係機関との連携等

町長は、常に福祉事務所、保健所、民生委員及び身体障害者相談員等の関係機関との連携を密にするものとする。

10 その他

(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯するものとする。

(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。

(4) 町長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(5) 町長は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

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雄武町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成12年5月26日 要綱第8号

(平成12年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年5月26日 要綱第8号