○雄武町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成12年6月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 雄武町身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種のサービスを提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、雄武町とする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、在宅の身体障害者又はその介護を行う者とする。

(実施施設)

第4条 事業は、身体障害者福祉センター及び身体障害者デイサービスセンターで実施することを原則とする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当と認められる施設であっても差し支えないものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本事業

 機能訓練

日常生活動作、歩行、家事訓練等

 社会適応訓練

会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等

 更生相談

医療、福祉、生活の相談等

 介護方法の指導

家族及びボランティア等に対する介護技術指導等

 スポーツ、レクリエーション

在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業

 健康指導

健康チェック、健康相談

(2) 創作的活動事業

手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業

(3) 入浴サービス

一般浴、介護浴

(4) 給食サービス

食事の提供

(5) 介護サービス

更衣、排泄等の身体介助

(6) 送迎サービス

車いす利用者等のリフトバスによる送迎

(事業の実施)

第6条 事業の内容により、次の6類型により実施することとする。

ア 介護型

基本事業、創作的活動事業、給食サービス、入浴サービス、介護サービス、送迎サービスを実施する。

イ 基本型

基本事業、創作的活動事業、給食サービス、入浴サービスを実施する。

ウ 入浴中心型

基本事業、創作的活動事業、入浴サービスを実施する。

エ 給食中心型

基本事業、創作的活動事業、給食サービスを実施する。

オ 作業中心型

基本事業、創作的活動事業を実施する。

カ 小規模型

(1) 介護型

基本事業、創作的活動事業、給食サービス、入浴サービス、介護サービス、送迎サービスを実施する。

(2) 基本型

基本事業、創作的活動事業、給食サービス又は入浴サービスを実施する。

(利用の申請等)

第7条 利用を希望する者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び依頼)

第8条 利用申請を受けた時は、町長はすみやかに利用の可否を決定して、施設長に依頼(様式第2号)するとともに利用通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、雄武町介護予防・生活支援事業条例施行規則を運用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

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雄武町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成12年6月30日 要綱第11号

(平成12年6月30日施行)