○雄武町身体障害者デイサービス事業実施要綱
平成12年6月30日
要綱第11号
(目的)
第1条 雄武町身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種のサービスを提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、雄武町とする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、在宅の身体障害者又はその介護を行う者とする。
(実施施設)
第4条 事業は、身体障害者福祉センター及び身体障害者デイサービスセンターで実施することを原則とする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当と認められる施設であっても差し支えないものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 機能訓練
日常生活動作、歩行、家事訓練等
イ 社会適応訓練
会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等
ウ 更生相談
医療、福祉、生活の相談等
エ 介護方法の指導
家族及びボランティア等に対する介護技術指導等
オ スポーツ、レクリエーション
在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業
カ 健康指導
健康チェック、健康相談
(2) 創作的活動事業
手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業
(3) 入浴サービス
一般浴、介護浴
(4) 給食サービス
食事の提供
(5) 介護サービス
更衣、排泄等の身体介助
(6) 送迎サービス
車いす利用者等のリフトバスによる送迎
(事業の実施)
第6条 事業の内容により、次の6類型により実施することとする。
ア 介護型
基本事業、創作的活動事業、給食サービス、入浴サービス、介護サービス、送迎サービスを実施する。
イ 基本型
基本事業、創作的活動事業、給食サービス、入浴サービスを実施する。
ウ 入浴中心型
基本事業、創作的活動事業、入浴サービスを実施する。
エ 給食中心型
基本事業、創作的活動事業、給食サービスを実施する。
オ 作業中心型
基本事業、創作的活動事業を実施する。
カ 小規模型
(1) 介護型
基本事業、創作的活動事業、給食サービス、入浴サービス、介護サービス、送迎サービスを実施する。
(2) 基本型
基本事業、創作的活動事業、給食サービス又は入浴サービスを実施する。
(利用の申請等)
第7条 利用を希望する者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条 事業の利用料は、雄武町介護予防・生活支援事業条例施行規則を運用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。