○雄武町身体障害者更生援護施設入所措置等に関する費用徴収規則取扱要綱
平成5年3月31日
要綱第7号
雄武町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成5年規則第6号)の取扱要綱は、次のとおりとする。
第1条 対象収入額について
対象収入額は、原則として前年の(1)収入として認定するもの((2)収入として認定しないものに該当するものは除く。)から(3)必要経費を控除した額とする。
(1) 収入として認定するもの
ア 年金、恩給等の収入
年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭については、その実際の受給額を認定すること。
イ 財産収入
土地、家屋、機械器具等を利用させて得られる果実である地代、小作料、家賃、問代、使用料等の収入については、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。
ウ 利子、配当収入
公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入については、確定申告がされる場合に限り、課税標準として把握された所得金額を収入として認定すること。
エ 授産工賃収入
(ア) 身体障害者授産施設から支払われる工賃収入については、実際の支給額から就労控除額を控除した額を収入として認定すること。
(イ) 就労控除額(年額)は、工賃収入額(年額)に応じて次により算定すること。
工賃収入額 | 就労控除額 |
288,000円未満 | 工賃収入額 |
288,000円以上 | 288,000円+(工賃収入額-288,000円)×30% |
オ その他の収入
不動産、動産の処分による収入及びその他の収入(身体障害者更生援護施設入所前の臨時的な収入は除く。)については、課税標準として把握された所得金額を認定すること。
(2) 収入として認定しないもの
ア 臨時的な見舞金、仕送り等による収入
イ 地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金
ウ 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)により支給される特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相当する額
エ 公害に係る健康被害補償金、損害賠償金及び公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の補償給付に相当するもののうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)において公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付ごとに収入として認定しないものとして定める額に相当する額
オ 児童手当法(昭和46年法律第73号)により支給される児童手当等法令により被措置者の生活費以外の用途に充てることとされている金銭
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により支給される特別障害者手当等身体障害者更生援護施設に入所することにより支給されないこととなる金銭
キ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により支給される更生訓練費及び内部障害者更生施設において支給される日用品費
ク その他生活保護法において収入として認定しないこととされている収入等社会通念上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
(3) 必要経費
ア 所得税等の租税(固定資産税を除く。)
所得税、住民税、相続税、贈与税その他町村長が特別の事情があると認めた税については、その実際の支払額を必要経費として認定すること。
イ 社会保険料又はこれに準じるもの
国民健康保険の保険料、国民健康保険税等所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるもの、及び心身障害者扶養共済制度の掛金については、実際の支払額を必要経費として認定すること。
ウ 日用品費又は日常生活費
内部障害者更生施設以外の施設にあっては、入所者については生活保護法による入院患者日用品費相当額(年額)、通所者については当該被措置者に係る生活保護法による基準生活費(第1類及び第2類の額(年額))の1.5倍相当額及び給食相応額として別に定める額を必要経費として認定すること。
エ 更生訓練のための経費
身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設の入所者で、当該年において更生訓練費の支給を受けない者にあっては、更生訓練費のうちの訓練のための経費相当額及び通所のための経費の実支出額を必要経費として認定すること。また、当該年において更生訓練費の支給を受ける者にあっては、通所のための経費の実支出額と更生訓練費において支給される通所のための経費との差額を必要経費として認定すること。
オ 医療費
医療費については、支払った医療費の総額から保険金等で補填される金額を控除した額を必要経費として認定すること。
この場合の医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象となる医療費の範囲に準ずるものとすること。
カ その他の必要経費
その他町村長が特別な事情があると認めた経費については、必要経費として認定することができること。
第2条 主たる扶養義務者等について
(1) 主たる扶養義務者は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が、20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち最多納税額納付者とすること。
(2) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には、最初に措置された者に着目して費用徴収基準月額を決定すること。
(3) 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、本制度による費用徴収額は、次により算定された額とすること。
費用徴収額=当該費用徴収制度に基づき算定される費用徴収額-他制度による費用徴収額
第3条 その他
(1) 被措置者について、徴収基準月額決定の基礎となる前年の収入に比して収入の減少、不時のやむを得ない支出の発生等により、被措置者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認められる場合は、当該年の収入又は必要経費を用いて「対象収入額」を算定することができること。
(2) 主たる扶養義務者について、前年の収入に比して収入の減少、不時のやむを得ない支出の発生等により、主たる扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認められる場合は、「主たる扶養義務者の見直し」を行うこと、又当該年の課税額を推定して「階層区分の変更」を行うことができること。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日要綱第16号)
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。