○身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保健所長等への通知)

第2条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第1号の身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書によってするものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳等)

第3条 町長は、様式第2号の身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 施行令第5条の3第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第3号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第5条 町長は、様式第4号の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(業務日誌)

第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、様式第5号の業務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第7条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(北海道立心身障害者総合相談所条例(昭和62年北海道条例第15号)により設置された北海道立心身障害者総合相談所をいう。以下同じ。)に判定を求めるときは、様式第6号の判定依頼書を身体障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

2 町長が、その判定の実施について通知を受けたときは、様式第7号の判定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則における支援費受給の手続きは、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成19年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第5号

(平成19年1月31日施行)