○雄武町給付券利用住宅改修・福祉用具購入サービス実施要綱

平成13年9月10日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)が、介護保険における居宅要介護福祉用具購入(法第44条第1項に定める居宅要介護福祉用具購入をいう。)及び居宅要支援福祉用具購入(法第56条第1項に定める居宅要支援福祉用具購入をいう。以下「福祉用具購入」という。)並びに居宅要介護住宅改修(法第45条第1項に定める居宅要介護住宅改修をいう。)及び居宅要支援住宅改修(法第57条第1項に定める居宅要支援住宅改修をいう。以下「住宅改修」という。)サービスの実施に関する必要な取扱いを定めることにより、介護保険における住宅改修及び福祉用具購入の利用の便宜及び促進を図り、在宅における継続的な介護を支援することを目的とする。

(給付券)

第2条 要介護被保険者等は、住宅改修又は福祉用具購入サービスの利用に際して、雄武町が発行する介護保険住宅改修(福祉用具購入)給付券(以下「給付券」という。)を、介護保険の居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費又は居宅介護福祉用具購入費及び居宅支援福祉用具購入費(以下「住宅改修(福祉用具購入)サービス費」という。)とすることができる。

(給付券の交付申請)

第3条 給付券の交付を受けようとする要介護被保険者等は、住宅改修(福祉用具購入)給付券交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、あらかじめ当該要介護被保険者等に係る居宅サービス計画を作成した介護支援専門員(居宅サービス計画を自己作成した場合は当該要介護被保険者等)から住宅改修又は購入する福祉用具の内容について確認を受けなければならない。

3 第1項による申請に際しては、予定する費用(購入)額が分かる書類の添付又は提示及び住宅改修を行う場合にあっては、介護保険住宅改修理由書(様式第2号)及び当該住宅改修を行う住宅が自己の所有でない場合にあっては、住宅所有者の承諾書(様式第3号)を添付しなければならない。

4 町長は、第1項による申請があった場合は、対象者の状況及び必要性並びに当該申請の内容の適否を検討のうえ、給付券の交付の可否を決定し、当該要介護被保険者等に事前承認の通知を行うものとする。

5 町長は、前項の通知を行う場合は、当該要介護被保険者等に対して、給付券(様式第4号)を交付するものとする。

6 町長は、第4項による事前承認をしたときは、当該要介護被保険者等を住宅改修(福祉用具購入)事前承認台帳(様式第5号)に登載するものとする。

7 第2項による確認を行う介護支援専門員は、当該要介護被保険者等に対し、住宅改修(福祉用具購入)に係る情報の提供や説明を行うとともに、住宅改修(福祉用具購入)サービスを提供する事業者(以下「サービス事業者」という。)と必要な連絡調整を行うものとする。

(サービス事業者と雄武町との受領委任払い契約)

第4条 給付券利用による住宅改修(福祉用具購入)サービスを提供する事業者は、町長と住宅改修(福祉用具購入)サービス費の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項により町長と受領委任払契約を締結できる事業者は、当該事業者たる者が現に事業を営んでいる者でなければならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

3 第1項の受領委任払契約は、給付券利用による住宅改修(福祉用具購入)サービス費受領委任払い契約書(様式第6号)によるものとする。

(給付券による住宅改修(福祉用具購入)サービスの利用)

第5条 要介護被保険者等が、給付券による住宅改修(福祉用具購入)サービスを利用する場合は、第3条第4項による事前承認を受けた申請書及び同条第5項による給付券をサービス事業者に提示しなければならない。

2 給付券による住宅改修(福祉用具購入)サービスを利用する要介護被保険者等は、当該サービス事業者と、住宅改修(福祉用具購入)サービス費の支給申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。

3 給付券による住宅改修(福祉用具購入)サービスを利用した要介護被保険者等は、前項の規定による受領委任契約を締結したサービス事業者に対し、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第35号)又は居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第34号)の範囲内において、現に住宅改修に要した費用又は現に福祉用具の購入に要した費用から住宅改修(福祉用具購入)サービス費を控除した額を支払うものとする。

4 前項により給付券による住宅改修(福祉用具購入)サービスに係る費用の支払いを受けたサービス事業者は、領収書を当該要介護等被保険者等に交付しなければならない。

5 第3項による支払いの際に、要介護被保険者等及びサービス事業者は、給付券の工事完了(納品)後記入欄に、必要な事項を記入しなければならない。

(給付券による住宅改修(福祉用具購入)サービスに係る保険給付)

第6条 第4条第1項の規定により雄武町と受領委任払契約を締結したサービス事業者が、前条に基づいて行った住宅改修(福祉用具購入)サービス費の支給の申請を行う場合は、住宅改修(福祉用具購入)サービスを提供した月の翌月10日までに、介護保険居宅介護(支援)住宅改修(福祉用具購入)費支給申請書(受領委任払専用)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による申請には、要介護被保険者等に交付した領収書及び給付券を添付しなければならない。

3 住宅改修の場合の第1項による申請書には、当該住宅改修前後における写真及び工事内訳書その他必要な書類を添付しなければならない。

4 福祉用具購入の場合の第1項による申請書には、要介護被保険者が購入した当該福祉用具の目録等必要な書類を添付しなければならない。

5 町長は第1項の申請を受けたときは、申請の内容を審査の上、給付券利用に係る住宅改修(福祉用具購入)サービス費の支給又は不支給の決定を行い、当該サービス事業者に通知を行うものとする。

6 町長は、前項により支給の決定を行った場合は、当該費用をサービス事業者に支給するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、給付券による住宅改修(福祉用具購入)サービスの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成23年3月24日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町給付券利用住宅改修・福祉用具購入サービス実施要綱

平成13年9月10日 要綱第6号

(平成23年3月24日施行)