○雄武町介護保険料減免取扱要綱

平成13年8月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)第18条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 介護保険事業の運営に要する費用として、全ての被保険者が応分の負担をすることとされている保険料について、被保険者の負担能力が著しく低下した等の事由によって保険料の納付が困難となり、納期限の延長及び徴収猶予等の措置を講じることによっても、なお、その納付が困難であると認められる者に対して、減免措置を行うものとする。

(原則)

第3条 この要綱に定める保険料の減免の決定にあたっては、一律に扱うことなく、申請の内容及び納付困難な実態について十分調査し、他の納付義務者との均衡を失しないよう慎重に取扱わなければならない。

(減免の範囲及び割合)

第4条 保険料の減免の範囲及び減免割合は、別表「雄武町介護保険料減免取扱基準」(以下、「減免取扱基準」という。)の区分による。

(減免の適用)

第5条 保険料の減免は、減免の理由が発生した日の属する年度について行うものとし、減免取扱基準の区分により適用するものとする。

(収入見込み所得額の算定方法)

第6条 別表の減免取扱基準中、第2項第3項及び第5項の区分に掲げる「当該年の収入見込み所得額」は次により算定するものとする。

(1) 給与等で収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入金額とする。

(2) 給与等で収入金額が未確定のものについては、申請した日の属する月の前3か月の平均月収に12を乗じて得た額を収入金額とする。

(3) 事業による収入は、収入金額から必要経費を控除して得た額とする。この場合において、必要経費の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を当該年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなすものとする。

(4) 雇用保険法による失業給付等、法の定めにより非課税となる収入についても、本条に定める収入とみなすものとする。

(申請の却下)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する被保険者の申請は却下するものとする。

(1) 別表に定める減免取扱基準に該当しない者

(2) 町長が指定する書類を提出しない者又は事情聴取等に応じない者

(3) 虚偽の申請をした者

(4) 申請のあった日から過去2年の間に、次条第1号又は第2号の規定に基づく減免の取消しをされた者

(減免の取消)

第8条 町長は、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当したときは、その措置を取消すものとする。

(1) 虚偽の申請であることが判明したとき

(2) 不正の行為によって減免措置を受けたことが判明したとき

(3) 減免の理由が消滅し、条例第18条第3項の規定による申告をしなかったとき

(適用除外)

第9条 保険料を納付する第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号の一に該当する場合は、減免の対象としないことができる。

(1) 蓄積された資産、退職金、保険金、補償金及び仕送り等により、当面の生活に支障が生じない場合。ただし、別表第1項の対象者を除く。

(2) 生活困窮の状態が、近い将来に回復する見込みがあると認められる場合。

(3) 保険料を納付する意思がないと認められる場合。

(減免措置の特例)

第10条 町長は、災害が町の区域の広範囲に及ぶ場合は、この減免取扱基準によらない減免措置を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は平成13年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱の施行前に、減免申請した者又は減免決定された者については、本要綱の規定により申請又は決定をしたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免)

3 第4条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和3年3月12日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)の基準に基づくものとする。

(平成14年3月29日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱の施行前に、減免決定された者については、改正後の要綱により決定をしたものとみなす。

(令和2年9月18日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月13日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象範囲

減免の基礎

区分

減免割合

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。また、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者

損害の程度

前年中の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

10分の5以内

10分の10以内

500万円を超え750万円以下であるとき

10分の3以内

10分の6以内

750万円を超えるとき

10分の2以内

10分の4以内

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

障害者となったとき

 

10分の10以内

前年の合計所得金額が500万円以下である者で、6か月以上継続入院の者

前年の合計所得金額に対する当該年の収入見込み所得額の割合

減免割合

4分の1以下であるとき

10分の6以内

3分の1以下であるとき

10分の5以内

2分の1以下であるとき

10分の4以内

3分の2以下であるとき

10分の2以内

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

 

前年の合計所得金額に対する当該年の収入見込み所得額の割合

減免割合

4分の1以下であるとき

10分の6以内

3分の1以下であるとき

10分の5以内

2分の1以下であるとき

10分の4以内

3分の2以下であるとき

10分の2以内

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、若しくは不漁又はその他これに類する理由により著しく減少した場合

農作物の不作等による損失額の合計額が、平年の10分の3以上のもので、かつ前年の合計所得金額が、1,000万円以下である者

前年中の合計所得金額

減免割合

300万円以下

10分の10以内

400万円以下

10分の8以内

550万円以下

10分の6以内

750万円以下

10分の4以内

750万円を超えるとき

10分の2以内

5 前各号のほか、町長が特に認める場合

監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

減免の理由が生じた日の属する月から、減免の理由が消滅した日の属する月の前月までの期間

その期間の保険料額の10分の10未満

生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けたとき

扶助開始前に到来又は経過している納期分に係る当該年度分の納付すべき未納保険料

現に未納となっている扶助開始前の保険料額の10分の10未満

保険料決定額が第2段階の保険料として賦課された者

賦課決定した被保険者に係る当該年の収入見込み所得額が、老齢福祉年金受給額と同程度若しくはそれ以下のとき

賦課決定した者に係る当該年度分の第2段階保険料について第1段階保険料水準を下回らない額を限度として認める金額

雄武町介護保険料減免取扱要綱

平成13年8月27日 要綱第5号

(令和3年5月13日施行)