○老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成5年3月30日
要綱第4号
第1条 目的
この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 実施主体
本事業の実施主体は、雄武町とする。
第3条 用具の種目及び給付等の対象者
2 用具の貸与については、その者の属する世帯の前年分所得税が非課税世帯である者とする。
第4条 用具の給付等の実施
1 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申請(様式第1号)に基づき行うものとする。
3 町長は、用具の給付及びレンタルを行う場合には、用具の制作若しくは販売及びレンタルを業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
4 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
なお、この場合、原則として負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
第5条 費用の請求
町長は、用具を納付した業者からの請求により、別表第3に掲げる額の範囲内において、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
第6条 用具の管理
1 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 1に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は貸与物品を返還させることがあるものとする。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部を棄損し又は滅失した場合には直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。
4 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため給付(貸与)台帳を整備しておくものとする。
附則
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月20日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月19日要綱第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年7月15日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月16日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
別表第3(第5条関係)
老人日常生活用具給付価格一覧表
種目 | 金額 |
火災警報器 | 15,500 |
自動消火器 | 28,700 |
電磁調理器 | 41,000 |
老人用電話 | 83,300 |