○雄武町家族介護用品支給事業施行規則
平成14年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 本事業は、在宅において重度の要介護者を介護している世帯に対して、介護用品(紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー)と引き換えのできる給付券を交付することにより家族介護による経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、雄武町とする。
(対象者)
第3条 この事業により、給付を受けることができる家族(以下「対象者」という。)は、雄武町に居住地を有しており、次に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による介護認定を受け、その要介護度が4若しくは5である者を介護していること。
(2) 要介護者が介護保険施設に入所していないこと。
(事業の内容)
第4条 対象者については、介護用品の給付券を月額6,000円を限度として支給する。
(申請)
第5条 この事業における支給をうける者は、雄武町家族介護用品支給(新規・更新)申請書(様式第1号)により、町長に提出する。
(給付券の有効期間)
第9条 前条における給付券の有効期間は、支給月の末日までとする。
(指定店について)
第10条 介護用品との引換えを行う場所については、雄武町との間で「雄武町家族介護用品支給事業指定店に係る協定書」(様式第6号)を交わしている町内の薬局等(以下「指定店」という。)とする。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が死亡・転出したとき。
(台帳の整備)
第13条 町長は、雄武町家族介護用品支給事業の利用状況を明確にするため、「雄武町家族介護用品支給台帳」(様式第5号)を整備しなければならない。
(返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により給付券を受けた者があるときは、当該給付券により利益を得た者又はその世帯主から当該給付券の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要なことについては、町長が別に定めるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町家族介護用品支給事業施行規則の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の雄武町財務規則、第3条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第10条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第18条の規定による改正前の雄武町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。