○老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱

平成5年3月30日

要綱第3号

納入義務者に係る費用徴収金の納入に至るまでの事務手続については、次のとおりとする。

なお、養護委託についても同様とする。

第1条 収入の申告

被措置者は、毎年6月末日までに、収入申告書(様式第1号)に収入額必要経費の額を確認できる書類(年金額改定通知票、領収書、確定申告書の控等)を添付して、町長へ提出する。

第2条 費用徴収額の決定

(1) 町長は、提出された収入申告書及び添付書類の審査、調査を行い、また、必要に応じ、関係機関等への照会を行う。

なお、被措置者が自ら収入申告手続を行えない状態にある等により、収入申告書が提出されない場合、又は提出された収入申告書に誤りを発見した場合には、被措置者、扶養義務者、施設又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとし、収入申告書の決定処分又は更正処分は必要がないものである。

(2) 町長は、費用徴収額を決定した場合、費用徴収額決定通知書(様式第2号)を納入義務者あて送付する。

(3) 町長は、決定された費用徴収額に基づく歳入の調定のうち、納入通知書を納入義務者あて送付する。

第3条 納入

納入義務者は、納入通知書により指定された金融機関へ指定された期限までに納付すること。

第4条 費用徴収関係台帳の整備

町長は、徴収金の納入状況について費用徴収金台帳の記帳、整理を行う。

第5条 不服申立てについて

徴収金の額の決定、変更処分を通知する際には、行政不服審査法(平成26法律第68号)による不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。(行政不服審査法第82条)

(1) 不服申立てをすべき行政庁及び不服申立ての種類

町長に対する審査請求

(2) 不服申立てをすることができる期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

第6条 徴収金未納者の取扱い

(1) 徴収金を納入通知書で指定した納期限までに納付しない者があるときは、他の徴収金の例により期限を指定して督促する。

この場合に、手数料及び延滞金は徴収することはできない。

(2) 徴収金については、強制徴収することはできない。したがって督促によっても納付しない者については、訴訟手続により履行を請求することとなる。

第7条 施設の協力

施設が次のような事務について、被措置者に対して便宜が図られるよう町長は、施設と事前に十分連絡調整する。

(1) 施設あてに一括送付された収入申告書の配付

(2) 収入申告書の記入についての説明

(3) 被措置者から申出があった場合における収入申告書の記入

(4) 収入申告書の取りまとめ及び送付

(5) 施設あてに一括送付された費用徴収額決定通知書及び納入通知書の手渡し

(6) 被措置者から申出があった場合における徴収金の納入

(7) 被措置者から申出があった場合、支払い等に係る証明の発行

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日要綱第15号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の雄武町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱、第4条の規定による改正前の雄武町介護保険給付に係る相当サービスに関する要綱、第5条の規定による改正前の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の雄武町養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱

平成5年3月30日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)