○魚田寿の家条例

昭和54年3月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、魚田寿の家の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び位置)

第2条 魚田寿の家は、地域老人の福祉増進をはかるため、老人向け憩いの場として、雄武町字雄武1,840番地の52に設置する。

(名称)

第3条 寿の家の名称は、「魚田寿の家」(以下「寿の家」という。)とする。

(管理及び使用)

第4条 町長は、寿の家を常に良好な状態において維持管理し、第2条に掲げる目的を達成しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは第2条の目的外に使用させることができる。

(使用の承認及び使用時間)

第5条 寿の家及び付属施設、備品を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用の承認を受けた者は、その承認を受けた目的以外に使用してはならない。又、承認を受けた者が、他の者にその全部若しくは一部を使用させることはできない。

(特別施設の設置等)

第7条 使用の承認を受けた者が、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状の回復)

第8条 使用の承認を受けた者が、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所、付属設備及び備品を原状に復しなければならない。

(使用の不承認)

第9条 町長は、寿の家の管理上、又は保安上支障があると認められる場合及び公序良俗を害すると考えられる場合は使用を承認してはならない。

2 公益上、特に寿の家を使用しなければならない事態が発生した場合は、すでに使用についての承認を与えた後であっても、町長はこれを取消し、又は使用を停止させることができる。

(使用者の心得)

第10条 寿の家を使用する者は、常に善良な使用者として、施設、付属設備及び備品等の使用には意を注ぎ、き損、汚損のないよう心がけなければならない。

2 町長は、寿の家の使用を承認した後であっても、使用者が前項に掲げる事項を遵守しない場合及び前条第1項に掲げる事態が生じた場合は、その使用の承認を取消し、使用を停止させることができる。

(使用料)

第11条 寿の家を使用する者は、別表に定める使用料を事前に納めなければならない。

(使用料の免除及び減免)

第12条 町長は、公共の利益のために行われる事業等に、寿の家を使用する場合で、相当の理由があるときは、その使用料を免除又は減免することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

施設名

区分

利用時間区分

8時~13時

13時~18時

18時~22時

魚田寿の家

集会室

500円

500円

700円

調理室

300円

300円

300円

備考

1 暖房を使用する場合は、1利用時間区分毎に暖房器1基につき200円を使用料に加算する。

2 営利行為がともなう利用については、上記料金の10倍以内の範囲で町長が定める。

魚田寿の家条例

昭和54年3月23日 条例第21号

(昭和54年3月23日施行)