○雄武町母子福祉修学資金融資制度要綱

平成元年12月21日

要綱第5号

雄武町の母子家庭等の経済的自立を助長するため母子福祉修学資金融資制度を設ける。

第1条 雄武町(以下「甲」という。)は、この制度による運用基金として、一定の金額を社会福祉法人雄武町社会福祉協議会(以下「乙」という。)に貸付するものとする。

第2条 乙は、この制度による貸出にあたり町と緊密な連携を保ち、母子家庭の自立に協力するものとする。

第3条 乙は、この制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

第4条 融資条件は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条(母子福祉資金の貸付け)第1項第2号の規定の例により運用するものとする。

第5条 融資を受けようとするときは、乙の定める借入申込書を提出するものとする。

第6条 乙は、毎年5月末日まで前年度の貸付及び償還状況をまとめ、甲に報告するものとする。

本制度は、平成元年12月21日から施行する。

(平成26年9月19日要綱第11号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

雄武町母子福祉修学資金融資制度要綱

平成元年12月21日 要綱第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年12月21日 要綱第5号
平成26年9月19日 要綱第11号