○雄武町子育て支援拠点事業実施要綱

平成13年5月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導等を行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、もって地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、育児支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、雄武町とする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施するための施設(以下「指定施設」という。)は、次のとおりとする。

雄武町子育て支援センター(雄武町字雄武1090番地 雄武町若草保育所内)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭をふくむ。)の保護者、児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うとともに、子育てに係る情報の提供及び援助の調整を行う。

(2) 子育てサークル等の育成・支援

子育てサークル活動等を行う者の育成・支援を行う。

(3) 地域保育資源の情報提供

保育サービスに関する適切な情報を提供する。

(事業の実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

 育児不安等についての相談指導の実施にあたっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うこと。

 子育て家庭に対する相談指導は、来館、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施すること。

 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対して、その提供を行うこと。

 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応すること。

(2) 子育てサークル等の支援

子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成・支援を行うこと。

(3) 地域保育資源の情報提供

地域の保育資源の活動状況を把握し、子育て親子に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報を提供するとともに、保育所等との連携・協力を行う。

(4) 指定施設は、事業の実施について、地域住民に対して広報等を通じて周知の徹底を図ること。

(職員の配置等)

第6条 指定施設は、事業の実施にあたって、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を行う専門の担当者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

(1) 担当者は児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している保育士であること。

(2) 担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めること。

(関係機関等との連携)

第7条 指定施設は、事業の実施にあたって、地域の保育所その他関係機関等と連携を密にし、事業の円滑かつ効果的な実施に努めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。

(平成22年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

雄武町子育て支援拠点事業実施要綱

平成13年5月1日 要綱第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年5月1日 要綱第2号
平成22年3月31日 要綱第5号