○雄武町行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則
昭和63年2月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づく救護等について必要な事項を定めるものとする。
(救護費用の基準)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用は、生活保護者(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準の例による。
2 救護又は取扱いに要する費用が、前項の基準を超えるとき又は生活保護法に規定していないときは、その実費をもって救護又は取扱いに要する費用とする。
(関係者等への引取通知)
第3条 被救護者を救護したとき、又は行旅死亡人を取扱ったときは、その相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し、引取通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
(北海道への通知)
第4条 被救護者について、扶養義務者又は同居の親族等引取者がないとき又は明らかでないときは、被救護者の状況を付して、北海道に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第5条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等について協力を求めるものとする。
(費用弁償請求)
第6条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を、相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、救護(葬祭)費請求書(様式第2号)によるものとする。
(北海道への請求)
第7条 被救護者から救護費用の弁償がされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した費用の計算書を付して、北海道に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第8条 法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、30日間これを掲示するものとする。
(遺留物件の処分)
第9条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充てこれをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てることができるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度額は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、北海道に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第10条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、北海道が定めるところによるものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。