○雄武町民生活安全条例

平成10年6月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全の推進及び犯罪被害者等のための施策の推進を図り、もって、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、雄武町(以下「町」という。)に住所を有する者及び滞在する者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、町内において商業、工業、金融業その他の事業を営む者をいう。

3 この条例において「安全活動」とは、生活に危害を及ぼす犯罪、事故等による被害を未然に防止するための諸活動をいう。

4 この条例において「犯罪被害者等」とは、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する被害者等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 安全なまちづくりに向けての啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な生活安全活動に関すること。

(3) 町民の生活安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、及び再被害防止を図るため必要な情報の提供及び助言を行うこと。

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項の推進に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、安全なまちづくりに相互に協力し、自らの生活安全の確保及び地域の生活安全活動の推進に努めるとともに、町が行う生活安全施策に協力しなければならない。

2 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配意するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業を営むうえにおいて、前条に定めるもののほか、自主的に行うことのできる防犯上必要とする措置を積極的に講じるよう努めなければならない。

(協議会)

第6条 町に、町民生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、第3条第1項各号に掲げる事項及び町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等について協議し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町民生活安全条例

平成10年6月16日 条例第25号

(平成20年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年6月16日 条例第25号
平成20年3月18日 条例第11号