○雄武町青少年問題協議会条例施行規則
昭和37年9月21日
規則第2号
(委員)
第1条 雄武町青少年問題協議会条例(昭和37年条例第21号。以下「条例」という。)第3条第4項第2号の関係行政機関の職員は、興部警察署雄武駐在所長とする。
2 条例第3条第4項第4号の関係団体の代表者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 雄武高等学校長
(2) 雄武中学校長
(3) 雄武小学校長
(4) 民生児童委員協議会代表者
(5) 防犯協会代表者
(6) 子ども育成会代表者
3 条例第3条第4項第5号の有識者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 社会福祉協議会代表者
(2) 社会教育委員代表者
(幹事及び書記)
第2条 幹事及び書記は、町職員のうち次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 幹事 地域福祉課長
(2) 書記 社会福祉係長
(雑則)
第3条 前2条に定めるものを除くほか、雄武町青少年問題協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和62年9月1日規則第8号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成13年11月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。