○雄武町青少年問題協議会条例施行規則

昭和37年9月21日

規則第2号

(委員)

第1条 雄武町青少年問題協議会条例(昭和37年条例第21号。以下「条例」という。)第3条第4項第2号の関係行政機関の職員は、興部警察署雄武駐在所長とする。

2 条例第3条第4項第4号の関係団体の代表者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 雄武高等学校長

(2) 雄武中学校長

(3) 雄武小学校長

(4) 民生児童委員協議会代表者

(5) 防犯協会代表者

(6) 子ども育成会代表者

3 条例第3条第4項第5号の有識者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 社会福祉協議会代表者

(2) 社会教育委員代表者

(幹事及び書記)

第2条 幹事及び書記は、町職員のうち次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 幹事 地域福祉課長

(2) 書記 社会福祉係長

(雑則)

第3条 前2条に定めるものを除くほか、雄武町青少年問題協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和62年9月1日規則第8号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成13年11月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

雄武町青少年問題協議会条例施行規則

昭和37年9月21日 規則第2号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年9月21日 規則第2号
昭和62年9月1日 規則第8号
平成13年11月12日 規則第14号
平成19年3月20日 規則第13号
平成28年12月27日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第4号
令和6年4月11日 規則第11号