○雄武町青少年問題協議会条例

昭和37年9月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、町の附属機関として、雄武町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)をおき、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため必要な関係行政機関並びに町内福祉団体との相互連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関並びに町内福祉団体に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員16人以内で組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 協議会に委員の互選により副会長1人を置く。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 雄武町議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 教育長

(4) 関係団体の代表者

(5) 有識者

(6) 公募の者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 協議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、幹事及び書記が処理する。

2 前項の幹事及び書記は、町職員のうちから町長が任命する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年12月15日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第1条の規定による改正前の地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「旧法」という。)第3条第3項の規定により任命された雄武町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の雄武町青少年問題協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第5項の規定にかかわらず、同日における旧法第3条第2項の規定により任命された協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧協議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、新条例第3条第2項及び第3項の規定により新協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

雄武町青少年問題協議会条例

昭和37年9月21日 条例第21号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年9月21日 条例第21号
昭和59年10月1日 条例第16号
平成12年12月15日 条例第53号
平成18年12月15日 条例第49号
平成27年3月19日 条例第9号