○雄武町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月30日

規則第5号

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 規則第6条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第3条 町長は、条例第6条第1項により、受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(様式第3号)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 条例第6条第1項の規定により、受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(様式第5号)又はひとり親家庭等医療費受給者証(様式第6号条例第2条第2項第4号該当の場合は様式第6号の2)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は9月1日から9月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1) 受給者が満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、同令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定に関わらず18,000円とする。ただし、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(基本利用料)

第6条の2 条例第2条第6項の規定による基本利用料は次のとおりとする。

(1) 受給者の属する世帯全員が市町村民税非課税の場合 令第15条第3項第2号に規定する額とする。

(2) 上記以外の場合 令第15条第3項第1号に規定する額とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第6条の3 前条第2号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第7条の3 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(助成金の交付の決定)

第8条 町長は、前7条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(様式第10号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給資格喪失届(様式第11号)により行うものとし、当該届書には、受給者証を添付するものとする。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和62年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月30日規則第18号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年6月21日規則第8号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年8月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月20日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月28日規則第19号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月29日規則第23号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の雄武町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号、様式第6号、様式第6号の2による受給者証とみなす。

(平成29年12月4日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年7月31日までに発生した医療費について、第6条第2号における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「57,600円」を「44,400円」に、「14,000円」を「12,000円」とする。

(令和元年12月30日規則第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

別表(第7条の3関係)

第7条の3に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

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雄武町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月30日 規則第5号

(令和元年12月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年9月30日 規則第5号
昭和62年1月10日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第3号
平成6年12月30日 規則第18号
平成14年10月1日 規則第20号
平成16年6月21日 規則第8号
平成17年8月22日 規則第20号
平成18年6月16日 規則第16号
平成18年9月20日 規則第22号
平成20年3月27日 規則第10号
平成20年7月28日 規則第19号
平成20年12月29日 規則第23号
平成26年1月28日 規則第1号
平成29年12月4日 規則第13号
令和元年12月30日 規則第14号