○雄武町福祉バス運行要綱

昭和56年5月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の福祉を向上させるため、福祉バスの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体等の利用)

第2条 福祉バスは、町の使用に支障のない範囲内で、町政に直接協力している団体、町が福祉対策を必要としている団体及び町が育成指導している団体等が行う事業に利用する。

2 前項に規定している団体及び利用制限回数は、別表に定めるところによる。

(利用の条件)

第3条 福祉バスの利用条件は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があり町長が認めたときは緩和することができる。

(1) 団体等の利用目的が研修、参拝、見学、集会、大会及び競技会(町を代表して参加するもの)等に参加するとき(老人クラブ、母子会、身体障害者福祉協会は慰安を含める。)

(2) 運行範囲は、道内とする。

(3) 運行期間は、2泊3日以内とする。

(4) 1回の乗車人員が8人以上40人以内とする。

2 前項の規定は、他に交通機関がなく、又は他の交通機関を利用することが著しく困難若しくは不便な場合とする。

(運行申請)

第4条 運行の申請をしようとする者は、運行を希望する日の7日前までに福祉バス運行許可申請書(別記様式)により、次の方法により町長に提出しなければならない。

(1) 町の行事等で、運行を必要とする場合の所管課長、事務局長(以下「所管課長」という。)は、福祉給付課長と協議しなければならない。

(2) 団体等の行事で運行を必要とする場合は、団体の代表者は、関係所管課長を通じ福祉給付課長と協議しなければならない。

(運行許可)

第5条 町長は、前条の申請を受理し、許可を適当と認めたときは、直ちに許可書を申請者に交付する。

(利用者の負担)

第6条 団体等が福祉バスを利用したときに生じる駐車料金及び有料道路使用料金は利用者の負担とする。

(管理)

第7条 福祉バスの管理運行については、福祉給付課社会福祉係において行う。

この要綱は、昭和56年5月1日より適用する。

(平成元年1月9日要綱第1号)

この要綱は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年3月13日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年7月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年11月14日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成19年3月20日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日要綱第12号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年8月17日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月16日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年1月21日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団体名

年間利用制限回数

1 行政協力団体

交通安全推進委員会

交通安全協会

自治会連合会、自治会

民生委員協議会

統計調査員協議会

防犯協会

交通指導員会


2 福祉関係団体

社会福祉協議会

老人クラブ連合会、老人クラブ

身体障害者福祉協会

遺族会

母子会


3 育成指導団体


商工団体、漁業団体、農業団体、森林組合、連合PTA、小・中・高PTA、観光協会、消費者協会、婦人団体、子ども育成会、子ども会、スポーツ少年団、文化連盟、スポーツ協会

年一団体1回とする

4 その他前各号に準ずるもので、町長が特に認める団体又は行事


画像

雄武町福祉バス運行要綱

昭和56年5月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年5月1日 種別なし
平成元年1月9日 要綱第1号
平成4年3月13日 要綱第1号
平成6年7月1日 要綱第6号
平成13年11月14日 要綱第7号
平成19年3月20日 要綱第5号
平成24年5月28日 要綱第12号
平成24年8月17日 要綱第18号
平成25年4月16日 要綱第7号
令和3年1月21日 要綱第2号
令和4年3月23日 要綱第2号