○幌内歴史と生活の家条例

平成2年12月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、幌内歴史と生活の家(以下「生活の家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 幌内地区住民の集会と研修の場を確保し、地域の活性化を推進するとともに、地区住民の健康増進に寄与し、更には歴史の保存、研究の形成を目的として、次の施設を設置する。

名称 幌内歴史と生活の家

位置 雄武町字幌内341番地

(管理)

第3条 町長は、生活の家を常に良好な状態において維持管理し、第2条に掲げる目的を達成させなければならない。

(使用の許可)

第4条 生活の家の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ次の事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所・氏名及び職業(使用者が団体等の場合は、団体名・責任者及び代表者の氏名等)

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用の予定人数及び会費・入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(5) 使用する室及び設備

(6) その他必要な事項

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、許可書を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第5条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続きにより町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、町長は、生活の家の使用を許可せず、又はその使用につき条件を附すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 申請者が生活の家の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他生活の家の管理運営上支障があるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 生活の家の使用者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(施設等のき損又は亡失の届出)

第8条 使用者が当該施設等を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その責めに帰する理由により、生活の家の使用に関し、その施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料の額及び徴収)

第10条 第4条の規定により、使用許可書の交付を受けた者は、直ちに別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 公用及び公益事業による施設等の使用で、町長が相当の理由があると認めた場合、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用日の7日前までに、使用の許可を取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第7条第1号及び第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、生活の家の使用を終了したときは、その施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(特別設備の設置等の禁止)

第15条 使用者は、生活の家の使用に際し、特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ、書面により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 雄武町幌内母と子の家条例(昭和54年条例第17号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

利用時間区分

8時~13時

13時~18時

18時~22時

幌内歴史と生活の家

住民活動室

600円

600円

1,500円

住民活動学習室

400円

400円

1,000円

資料展示研究室

300円

300円

700円

調理実習室

600円

600円

1,200円

備考

1 暖房器を使用する場合は、1利用時間区分毎に暖房器一基につき、200円を使用料に加算する。

2 営利行為がともなう利用については、上記料金の10倍の範囲で町長が定める。

幌内歴史と生活の家条例

平成2年12月26日 条例第19号

(平成2年12月26日施行)