○幌内歴史と生活の家条例
平成2年12月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、幌内歴史と生活の家(以下「生活の家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 幌内地区住民の集会と研修の場を確保し、地域の活性化を推進するとともに、地区住民の健康増進に寄与し、更には歴史の保存、研究の形成を目的として、次の施設を設置する。
名称 幌内歴史と生活の家
位置 雄武町字幌内341番地
(管理)
第3条 町長は、生活の家を常に良好な状態において維持管理し、第2条に掲げる目的を達成させなければならない。
(使用の許可)
第4条 生活の家の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ次の事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所・氏名及び職業(使用者が団体等の場合は、団体名・責任者及び代表者の氏名等)
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用の予定人数及び会費・入場料その他これに類する金銭徴収の有無
(5) 使用する室及び設備
(6) その他必要な事項
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、許可書を交付するものとする。
(使用の不許可等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、町長は、生活の家の使用を許可せず、又はその使用につき条件を附すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 申請者が生活の家の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他生活の家の管理運営上支障があるとき。
(使用の許可の取消し等)
第7条 生活の家の使用者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(施設等のき損又は亡失の届出)
第8条 使用者が当該施設等を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰する理由により、生活の家の使用に関し、その施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 公用及び公益事業による施設等の使用で、町長が相当の理由があると認めた場合、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の7日前までに、使用の許可を取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、生活の家の使用を終了したときは、その施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。
(特別設備の設置等の禁止)
第15条 使用者は、生活の家の使用に際し、特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ、書面により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雄武町幌内母と子の家条例(昭和54年条例第17号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
施設名 | 区分 | 利用時間区分 | ||
8時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | ||
幌内歴史と生活の家 | 住民活動室 | 600円 | 600円 | 1,500円 |
住民活動学習室 | 400円 | 400円 | 1,000円 | |
資料展示研究室 | 300円 | 300円 | 700円 | |
調理実習室 | 600円 | 600円 | 1,200円 |
備考
1 暖房器を使用する場合は、1利用時間区分毎に暖房器一基につき、200円を使用料に加算する。
2 営利行為がともなう利用については、上記料金の10倍の範囲で町長が定める。