○曙福祉館条例
昭和55年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、曙福祉館の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 曙地区地域住民の福祉の増進に寄与することを目的として、雄武町字雄武1730番地の4に福祉館を設置する。
(名称)
第3条 福祉館の名称は、曙福祉館(以下「福祉館」という。)とする。
(管理)
第4条 町長は、福祉館を常に良好な状態において維持管理し、第2条に掲げる目的を達成させなければならない。
(使用の承認及び使用時間)
第5条 福祉館及び付属施設、備品を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。
2 使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用の承認をうけた者は、その承認をうけた目的以外に使用してはならない。又、承認をうけた者が他の者にその全部若しくは一部を使用させることはできない。
(特別施設の設置等)
第7条 使用の承認をうけた者が、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。
(原状の回復)
第8条 使用の承認をうけた者がその使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは直ちにその使用場所及び付属設備・備品を原状に復しなければならない。
(使用の不承認)
第9条 町長は、福祉館の管理上又、保安上支障があると認められる場合及び公序良俗を害すると考えられる場合は使用を承認してはならない。
2 公益上特に福祉館を使用しなければならない事態が発生した場合は、すでに使用についての承認を与えたのちであっても、町長はこれを取消し、又は使用を停止させることができる。
(使用者の心得)
第10条 福祉館を使用する者は、常に善良な使用者として施設及び付属設備・備品等の使用に意を注ぎ、き損、汚損のないよう心がけなければならない。
2 町長は、福祉館の使用を承認した後であっても、使用の承認をうけた者が前項に掲げる事項を遵守しない場合は、その使用の承認を取消し、使用を停止させることができる。
(使用料)
第11条 福祉館を使用する者は、別表に定める使用料を事前に納めなければならない。
(使用料の免除及び減免)
第12条 町長は、公共の利益のために行われる事業等に、福祉館を使用する場合で相当の理由があるときは、その使用料を免除又は減免することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
施設名 | 区分 | 利用時間区分 | ||
8時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | ||
曙福祉館 | 集会室 | 500円 | 500円 | 700円 |
和室 | 300円 | 300円 | 500円 | |
調理室 | 300円 | 300円 | 300円 |
備考
1 暖房を使用する場合は、1利用時間区分毎に暖房器1基につき200円を使用料に加算する。
2 営利行為がともなう利用については、別表料金の10倍以内の範囲で町長が定める。