○雄武町社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)第8章(第127条~第142条)の規定を準用し、関係の書類を町長に提出しなければならない。

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

雄武町社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年3月22日 条例第1号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月22日 条例第1号
平成12年12月15日 条例第47号