○雄武町農村広場管理規則

昭和62年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町農村広場設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第5号)第14条の規定に基づき、雄武町農村広場(以下「農村広場」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 農村広場を使用する者は、あらかじめ別記様式による使用承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 農村広場の使用時間は原則として午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を延長することができる。

(入場の制限)

第4条 次の各号に該当する者は、入場を制限し、若しくは禁止する。

(1) 泥酔者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品や動物等を携帯するもの

(3) 保護者などの伴わない未就学児

(4) その他農村広場使用の秩序を乱し、公益に害を及ぼすおそれのある者

(使用者の遵守事項)

第5条 農村広場を使用するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、必ず事前に準備運動を行うこと。

(2) 農村広場内の建物又は備品を破損し、汚損しないこと。

(3) 農村広場内に物を投げ入れたりしないこと。

(4) 場内での飲酒、喫煙はしないこと。

(5) 使用者は、その使用を終えたときは直ちに原状に復し清掃すること。

(指定管理者への適用)

第6条 条例第3条の3の規定により指定管理者に農村広場の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、使用申請書等この規則に規定する様式は、指定管理者が委員会と協議して定める。

(補則)

第7条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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雄武町農村広場管理規則

昭和62年3月18日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月18日 規則第3号
平成18年9月20日 教育委員会規則第6号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号