○雄武町農村広場設置及び管理に関する条例

昭和62年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町農村広場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(設置)

第2条 雄武町民の体位の向上と健康の増進を図るため、雄武町農村広場(以下「農村広場」という。)並びに附属施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村広場並びに附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

農村広場

雄武町農村広場

雄武町字雄武1501番地

附属施設

照明施設

雄武町字雄武1501番地

(使用時間)

第3条の2 農村広場の使用時間は、別に規則で定める。

(指定管理者による管理)

第3条の3 町長は、農村広場の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の4 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い農村広場の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村広場又は付属施設の利用許可に関する業務

(2) 農村広場の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用の承認)

第4条 農村広場の施設又は附属施設の使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又は、この条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させることができる。

(使用料)

第7条 使用料は、町長が直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより使用者より徴収する。

2 前項の使用料は、町長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

(利用料金)

第7条の2 町長は、農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、農村広場を使用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 第1項に規定する利用料金は、第7条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める減免の基準に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の承認を受けた目的外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、また、その権利を譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第11条 使用者は、使用にあたって特別の施設を設け、又は、特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき若しくは、使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町において代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第13条 使用者は、農村広場施設又は附属施設若しくは備付物件を棄損し、又は紛失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(指定管理者への適用)

第14条 指定管理者に農村広場の管理を行わせる場合は、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「町」とあるのは「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 雄武町農村広場施設使用料

(1) 入場料を徴収しない場合 無料

(2) 入場料を徴収する場合

使用種別

使用時間区分

一般

高校生以下

営業

全日(午前8時~午後9時)

最高入場料の100人分

最高入場料の60人分

最高入場料の150人分

平日(/午前8時~正午/午後1時~午後9時/)

最高入場料の60人分

最高入場料の40人分

最高入場料の100人分

2時間

最高入場料の40人分

最高入場料の30人分

最高入場料の60人分

ア 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

イ 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

ウ 入場料とは、入場料・公費・賛助金・寄付金・その他名称のいかんを問わず入場者から使用者が徴収する金銭、使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

2 雄武町農村広場照明施設使用料

区分

料金/(30分間当り)(コイン1枚当り)

摘要

全灯点灯

1,000円

 

4灯点灯

800円

 

雄武町農村広場設置及び管理に関する条例

昭和62年3月18日 条例第5号

(平成18年9月20日施行)