○ふるさと100・メモリアル広場設置及び管理条例施行規則

平成12年6月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、ふるさと100・メモリアル広場の設置及び管理条例(平成12年条例第40号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用承認の手続)

第2条 条例第5条により広場施設及び附帯設備を使用する者は、使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、利用者が少数かつ使用時間が短時間でその使用目的が適当であると町長が認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条に基づき、使用料の減免を申請しようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の全部又は一部の減免を許可したときは、使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(使用の制限)

第4条 広場の使用状況が申請書の目的に反し、又はその行為が不適当と認められるときは、町長はその使用を停止させることができる。

(使用時間)

第5条 広場の利用時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時から午後10時

(帳簿)

第6条 広場の適正な管理運営を図るため、次の帳簿を備える。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用許可申請書等関係書類綴り

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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ふるさと100・メモリアル広場設置及び管理条例施行規則

平成12年6月29日 規則第15号

(平成12年6月29日施行)