○ふるさと100・メモリアル広場設置及び管理に関する条例

平成12年6月16日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、町民の野外活動の増進を図るため設置したふるさと100・メモリアル広場(以下「広場」という。)の管理とその他必要事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふるさと100・メモリアル広場

(2) 位置 雄武町字雄武1508番地の1、1509番地の1

(管理及び条件)

第3条 町長は、広場の管理を行うとともに、使用に際し管理上必要な条件を付し、又は制限することができる。

(行為の制限)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商・募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、団体行事その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) その他、町長が必要と認めた場合

2 前項各号の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 許可のあった事項を変更するときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の広場利用に支障を及ぼさないものと認めた場合に限り許可することができる。

5 町長は、使用を許可するにあたって管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 広場及び附帯施設を破損又は滅失すること。

(3) その他、広場の管理上支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、広場の損傷、その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、又は広場に関する工事のためやむを得ないと認めた場合には、広場の全部又は一部の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 第4条の各号に該当し広場を使用する者は、別表による使用料を指定された期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上必要があると認めたとき、又は特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用開始3日前までに使用の取消し又は使用の変更の届け出があり、その理由が適当であると認めたとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(使用する者の義務)

第10条 使用する者は、この広場が全町民のものであるとの意識のなかで、清潔かつ大切に使用する義務を負う。

(損害賠償)

第11条 使用した者が、故意又は重大な過失により広場及び附帯施設を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用内容

使用料

備考

単位

金額

広場施設

1時間

300円

独占使用の場合のみ

放送設備及び関系備品

1時間

200円

マイク、スタンド、コンセント等

照明施設

1時間

300円

投光機

備考

1 入場料を徴収する行事並びに営業行為及びその他町長が必要と認めたときは、使用料の10倍以内を徴収することができる。

2 1時間以内の使用であっても、使用単位は1時間として計算する。

ふるさと100・メモリアル広場設置及び管理に関する条例

平成12年6月16日 条例第40号

(平成12年6月16日施行)