○雄武町芸術文化指導者養成事業助成要綱

平成10年12月14日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町における芸術文化活動の資質向上と新しい文化の創造をめざし、町民ニーズの多様化、高度化、専門化に対応できる指導者の確保及び養成するため、芸術文化指導者養成に関する事業に対して、雄武町が助成する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業は、研修事業とし、芸術文化の分野の指導者が国内において研修、講習又は実技指導を受ける事業であって、その派遣期間が2日以上7日以内(教育長が特に必要と認める場合にあっては、教育長が必要と認める期間)のものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となるものは、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 町内に在住する者で、芸術文化等の分野の指導者として実績を有し、事業終了後町内において指導者として活動が見込まれる者

(2) 心身ともに健康である者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象とする経費(以下「助成対象経費」という。)は交通費及び宿泊料の実費とする。

(助成金の額)

第5条 助成額は助成対象経費の額とし、5万円を限度とする。

(助成申請)

第6条 事業の助成を希望するもの(以下「申請者」という。)は「事業助成申請書」(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、別に指定する期日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(助成の決定及び通知)

第7条 第5条の規定による申請があったものについては、教育長が助成の適否を決定する。

2 教育長は、助成の決定をしたときは、申請者に対し事業助成決定書(様式第2号)により通知する。

(助成決定の変更及び取消し)

第8条 次に掲げる各号の一に該当する場合は、助成決定の取消し、又はその決定内容を変更することができる。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 助成事業を中止しようとするとき。

(3) 天災その他不可抗力により助成事業の全部又は一部が実施できなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。

(5) 助成事業を遂行しないとき、又は遂行する見込みがなくなったと認められるとき。

(6) この要綱及び助成事業の承認内容に違反したとき。

(完了報告)

第9条 助成決定者等は、事業完了後20日以内に、事業完了報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第10条 助成決定者等は、第6条第2項に規定する通知を受けたときは、速やかに助成金請求書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 助成金を受領した後に、助成決定が取り消されたときは、助成決定者等は、教育長が別に指定する期日までに当該助成金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるものの他必要な事項については、教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町芸術文化指導者養成事業助成要綱

平成10年12月14日 教育委員会要綱第3号

(平成10年12月14日施行)