○雄武町優良青少年表彰規則
平成元年3月8日
教委規則第2号
雄武町優良青少年表彰規則(昭和44年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町に在住する青少年の模範となる行為を顕彰し、青少年の自覚と誇りを高め、よりよい町民として、豊かな心と実践力の育成、高揚に資することをねらいとする。
(表彰の対象)
第2条 この表彰は、表彰日現在において、3年以上雄武町に存在する30歳未満の青少年を対象とする。
(1) 各種青少年団体において、活発に活動し、その団体の発展向上に著しく寄与した者
(2) 健全なる地域活動・ボランティア活動を通じて、積極的に社会参加し、地域社会に著しく寄与した者
(3) 日常生活に誠意が見られ、職場において職務に専念する等、他の模範となる者
(4) 研究心・向上心が旺盛で、生活改善や産業技術の向上に寄与した者
(5) その他、表彰することが相当と認められる者
(1) 自治会長
(2) 青少年団体長
(3) 産業団体長
(4) 文化団体長
(5) スポーツ団体長
(6) 婦人団体長
(7) 職場長
(8) PTA会長
(9) 学校長
(表彰者の決定)
第5条 前条により推薦を受けた者を、社会教育委員の会議に諮り、表彰が相当と認められる者を、教育委員会が決定し、推薦者に通知するものとする。
(表彰)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を教育委員会が授与して行うものとする。
(表彰日)
第7条 表彰日は、毎年11月3日とする。ただし、特別な事情のあるときは、別な日に表彰することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。