○雄武町社会教育学級生証書交付規則

昭和44年11月4日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町に在住する者で、社会教育学級生(青年学級、婦人学級、成人学級、家庭教育学級、高齢者学級(老人大学)、その他の学級)として、他の模範となる学習活動、学級自治活動を行った者に対し、証書を交付することを目的とする。

(区分)

第2条 証書の区分は、次のとおりとする。

(1) 認定証書(様式第1号) 青年学級生として、3年間の課程を終了した者

(2) 修了証書(様式第2号様式第7号様式第10号様式第11号) 社会教育学級生として、当該年度の課程を終了した者

(3) 皆勤証書(様式第3号様式第8号様式第12号)、精勤証書(様式第4号様式第9号様式第13号)、優秀証書(様式第5号)、努力証書(様式第6号)

(交付)

第3条 証書は、毎年度学級の閉級時において学級生の異状を調査し、教育長が交付する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、証書交付等に関し必要な事項は教育長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和50年2月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月15日から適用する。

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雄武町社会教育学級生証書交付規則

昭和44年11月4日 教育委員会規則第2号

(昭和50年2月14日施行)