○雄武町社会教育学級生証書交付規則
昭和44年11月4日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町に在住する者で、社会教育学級生(青年学級、婦人学級、成人学級、家庭教育学級、高齢者学級(老人大学)、その他の学級)として、他の模範となる学習活動、学級自治活動を行った者に対し、証書を交付することを目的とする。
(区分)
第2条 証書の区分は、次のとおりとする。
(1) 認定証書(様式第1号) 青年学級生として、3年間の課程を終了した者
(交付)
第3条 証書は、毎年度学級の閉級時において学級生の異状を調査し、教育長が交付する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、証書交付等に関し必要な事項は教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月15日から適用する。